テスラ/ガウスメーターによる電磁波の測定と省令基準値に対する測定結果の解析

1.報告概要

株式会社○○○○様のご依頼により、電磁波測定器による測定が行われ、測定された電磁波の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
1.平成○○○○日9:54:24から11:18:28
2.平成○○○○日16:29:02から○○○○日13:26:57

3.測定機器と設定

・テスラ/ガウスメーター MG-3003SD
周波数応答:AC測定:50/60 Hz
測定単位:G (ガウス)
サンプリングレート:5sec

4.測定結果

以下に測定された磁束密度の経時変化をグラフに示す。また、測定期間における測定最大値を記す。
尚、経済産業省による「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、国際的なガイドライン値として【50 Hz、60 Hzの商用周波数でいずれも磁束密度200μT=2000mG=2 G】を規制値として導入している。従って、本結果では測定された値と2 Gとの比較を行うものとする。

4-1.○○○○日の測定結果
(○○○○日9:54:24から11:18:28)

図:磁束密度(G)の経時変化
注)
縦軸:磁束密度(G)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は0.4 Gであった。
・この期間における測定最大値は規制値を超過していない。

4-2.○○○○日から○○○○日にかけての測定結果
(○○○○日16:29:02から○○○○日13:26:57)

図:磁束密度(G)の経時変化
注)
縦軸:磁束密度(G)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は0.9 Gであった。
・この期間における測定最大値は規制値を超過していない。


図.結果4-1グラフ拡大図


図.結果4-2グラフ拡大図

5.結論

 磁束密度のグラフ及び各期間の測定最大値を第4章に記載したが、測定最大値は全ての期間において、規制値を超過していないことが明らかになった。今回の測定において電磁波測定の観点からは非常に問題のない結果となっているが、今後の調査による当該施設の問題解決が望まれる。

6.規制値の根拠

電気事業法
●電気設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号)

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