マンションにおける上階の床を叩く音、重量物を落とすような音等に関する騒音測定と測定データ分析

1.報告概要

○○○○様のご依頼により、騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

測定日時
平成○○○○日22:00:12から○○○○日7:05:12まで
測定場所
埼玉県越谷市○○○○ 和室

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。尚、測定が行われた地点は用途地域の指定上、準工業地域であるため、地域類型はCとなる。また、建物が車線を有する道路に面するため、埼玉県の環境基準より、当該測定地点の環境基本法に基づく環境基準値(以下、基準値)は、
・昼間6:00から22:00まで 65 dB
・夜間22:00から翌6:00まで 60 dB
である。

4-1.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:12から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は3:40:34に測定された57.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは35.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、当期間において、測定者が以下の事象を観測している。

表.観測された事象

4-2.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から7:11:02まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は7:09:19に測定された58.6 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは37.6 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3.○○○○日夜間の測定結果
(22:04:09から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は2:43:08に測定された68.1 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは36.9 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、当期間において、測定者が以下の事象を観測している。

表.観測された事象

4-4.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から7:39:47まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は6:30:25に測定された62.9 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは37.9 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-5.○○○○日夜間の測定結果
(22:00:00から翌6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は22:57:59に測定された74.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過している。
・この期間の等価騒音レベルは38.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。
・尚、当期間において、測定者が以下の事象を観測している。

表.観測された事象

4-6.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から7:05:12まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は7:02:49に測定された59.9 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは38.4 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。


図.結果4-1グラフ拡大図


図.結果4-2グラフ拡大図


図.結果4-3グラフ拡大図


図.結果4-4グラフ拡大図


図.結果4-5グラフ拡大図


図.結果4-6グラフ拡大図

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値が基準値を超過している期間は見られる。
ただし、測定最大値を記録した時間帯はいずれも測定者からの報告があった時間外であり、且つ、報告があった時間帯については基準値を超過する音圧は発生していない。
また、等価騒音レベルは全ての期間において基準値を超過していない。
突発的とはいえ基準値を超える音圧、つまり騒音の発生は抑止されるべきであるため、早急な対応が望まれるが、今回の測定において上階からの基準値を超える音圧、つまり騒音は発生していないと考えられる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

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