マンションにおける隣の部屋からの打撃音・壁を叩く音などのいやがらせ騒音の測定及び測定データ解析

1.報告概要

○○○○のご依頼により、東京都○○○○、○○○○号室において騒音計による測定が行われ、騒音値の解析を行なった。

2.測定条件

2-1.測定場所
東京都○○○○、○○○○号室
2-2.測定日時
平成○○○○日から平成○○○○日

3.測定機器と設定

・精密騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果 一般騒音計

・以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。なお、東京都○○○○、○○○○号室は第一種中高層住宅専用地域であり、この場所における騒音の規制基準は
・昼間(6時から22時) 55dB
・夜間(22時から6時) 50dB
である。

4-1.○○○○日昼間の測定結果
(14:25:52から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は19:06:27に発生した83.7 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは52.9 dBであった。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には以下のそれぞれの時刻において各現象が発生したことが報告されている。


表.騒音源からと考えられる騒音の種別

・上記グラフと表を参照すると、表のそれぞれの現象が起きたときに60 dBを超える音圧が発生していることが確認できる。

4-2.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は22:44:42に発生した91.9 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは54.7 dBであった。

4-3.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は12:55:26に発生した86.3 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは51.1 dBであった。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には以下のそれぞれの時刻において各現象が発生したことが報告されている。


表.騒音源からと考えられる騒音の種別

・上記グラフと表を参照すると、表のそれぞれの現象が起きたときに60 dBを
超える音圧が発生していることが確認できる。

4-4.○○○○2日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は2:58:37に発生した62.5 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは35.0 dBであった。

4-5.○○○○日昼間の測定結果
(6:00:00から22:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は18:34:04に発生した67.5 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは39.0 dBであった。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には以下のそれぞれの時刻において各現象が発生したことが報告されている。


表.騒音源からと考えられる騒音の種別

・上記グラフと表を参照すると、表のそれぞれの現象が起きたときに60 dBを超える音圧が発生していることが確認できる。

4-6.○○○○日夜間の測定結果
(○○○○日22:00:00から○○○○日6:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は23:43:45に発生した59.4 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは33.9 dBであった。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には以下のそれぞれの時刻において各現象が発生したことが報告されている。


表.騒音源からと考えられる騒音の種別

・上記グラフと表を参照すると、表のそれぞれの現象が起きたときに50 dB~
55 dBを超える音圧が発生していることが確認できる。

4-7.○○○○4日昼間の測定結果
(6:00:00から17:01:45まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化

・この測定期間中の測定最大値は15:55:50に発生した72.8 dBであった。
・この測定期間中の等価騒音レベルは41.9 dBであった。
・尚、測定者の報告から、この測定期間中には以下のそれぞれの時刻において各現象が発生したことが報告されている。


表.騒音源からと考えられる騒音の種別

・上記グラフと表を参照すると、表のそれぞれの現象が起きたときに55 dBを
超える音圧が発生していることが確認できる。

5.結論

 騒音値グラフ及び各期間の最大音圧、等価騒音レベルを第4章に記載したが、測定最大値は全ての期間において、東京都が定める騒音の規制基準を超過していることが明らかになった。特に「騒音源からの騒音と考えられる音」が発生している期間の音圧は高く、いずれの結果でもそれぞれの現象が起きた時刻と近似する時刻において最大音圧が計測されている。
また、等価騒音レベルは○○○○日の夜間で東京都が定める騒音の規制基準を超過していることが明らかになった。
規制基準値を超えて発生する音圧、つまり「騒音」の発生は抑止されるべきであるため、早急な対処が望まれる。

6.受忍限度の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
●騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示第420号))
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1527号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1274号-49
甲府地裁都留支部昭和63・2・26(判例時報1285号119)
京都地裁平成4・11・27(判例時報1466号126~)
福岡高裁那覇支部平成22・7・29(判例時報2091号162)

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