医療・教育施設におけるサービス提供により発生する騒音の測定及び近隣住民に与える影響の評価

1.報告概要

○○○○株式会社様のご依頼により騒音の測定を行い、騒音値(音圧)の解析及び等価騒音レベルの分析を行なった。

2.測定条件

測定日時
・営業時間外A(スタッフ2名待機中の期間)
平成○○○○日12:17:00から12:32:00
・営業時間外B(全スタッフ到着~スタッフ練習時間)
平成○○○○日12:32:00から13:00:00
・営業中A(顧客1名に接客~サービス中の期間)
平成○○○○日13:00:00から13:30:00
・営業中B(顧客2名に接客~サービス中の期間)
平成○○○○日13:30:00から13:45:00
測定場所
東京都○○○○ 2階住居内

3.測定機器と設定

・普通騒音計
周波数重み特性:A特性
時間重み特性:FAST
サンプリングレート:1sec

4.測定結果

以下に測定された騒音値の経時変化をグラフに示す。また、測定された各期間における瞬時値最大値(音圧の最大値)と等価騒音レベルを示す。
尚、測定が行われた東京都○○○○は第二種中高層住居専用地域且つ2車線以上の車線を有する道路に面する地域に該当するため、東京都の条例上、環境基本法に基づく環境基準値(以下基準値)は、
・昼間:6時から22時まで:60 dB以下
・夜間:22時から翌6時まで:55 dB以下
となる。

4-1.営業時間外Aにおける測定結果
(12:17:00から12:32:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:24:11に測定された54.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは42.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-2.営業時間外Bにおける測定結果
(12:32:00から13:00:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は12:45:35に測定された56.6 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは41.3 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-3.営業中Aにおける測定結果
(13:00:00から13:30:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:05:52に測定された57.2 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは42.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-4.営業中Bにおける測定結果
(13:30:00から13:45:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:40:10に測定された57.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは45.2 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

4-5.全期間における測定結果
(12:17:00から13:45:00まで)

図:音圧レベル(dB)の経時変化
注)
縦軸:音圧(dB)
横軸:時間

・この期間の測定最大値は13:40:10に測定された57.7 dBであった。
・この期間における測定最大値は当該地域の基準値を超過していない。
・この期間の等価騒音レベルは42.8 dBであった。
・この期間の等価騒音レベルは当該地域の基準値を超過していない。

5.結論

上記結果4-1~4-4からわかる通り、測定最大値及び等価騒音レベルは全ての期間において基準値を超えていないことが明らかになった。また、結果4-5からわかる通り、営業時間外、営業中を問わず、昼間の基準値である60 dBを超過する音圧が発生した期間は0期間である。
営業中、2名の顧客がいる状態にあった結果4-4の期間においても等価騒音レベルは45.2 dBと極端に低い数値を維持しており、且つ測定最大値は基準値を超える期間がない。
尚、測定期間中、
・外部を走行する車両は測定中常時途切れなかった
・車両が近隣信号機前で常時1台以上アイドリングしていた
・地下階バーの飲料配達、及び廃棄ビンの回収作業が行われていた
・当該地点に接する近隣住居の室外機が常時稼動していた等の外部事象が発生していたにも関わらず、上記結果が得られている。
上記測定結果及び外部事象を鑑みても、今回測定が行われた地点において定常的、及び突発的な騒音発生は認められない。また、調査依頼企業である○○○○株式会社は17時以降の接客業務を行なっていないため、今後も騒音発生の可能性は極端に低いことが示唆される。

6.規制基準値の根拠

6-1.環境基本法・環境基準
騒音に係る環境基準 (H10.9.30環境庁告示第64号、H12.3.31東京都告示
第420号)
6-2.判例

東京地裁  平成6.5.9 判例時報1528号116 .
東京地裁 昭和 63.4.25 判例時報 1284号-49

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