建物解体工事による騒音被害で慰謝料、建物の補修費用等の支払いが認められた事件

【事件分類】損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
【判決日付】平成19年7月26日

主文

 1 第1事件被告・第2事件被告は,第1事件原告X1に対し29万0950円,同X
2に対し35万0950円,同X3に対し25万円及びこれらに対する平成16年12月
22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 第1事件被告・第2事件被告は,第2事件原告X4に対し57万0850円,同X
6,同X7,同X8及び同X10に対し各11万円,同X9に対し8万5050円並びに
これらに対する平成18年4月25日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
 3 第1事件原告X1,同X2,同X3,第2事件原告X4,同X6,同X7,同X8
及び同X10のその余の請求並びに同X5の請求をいずれも棄却する。
 4 訴訟費用は,これを10分し,その8を第1事件原告ら及び第2事件原告らの負担
とし,その余を第1事件被告・第2事件被告の負担とする。
 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求
 1 第1事件
 第1事件被告・第2事件被告(以下「被告」という。)は,第1事件原告X1(以下
「原告X1」という。)に対し98万0950円,第1事件原告X2(以下「原告X2」
という。)に対し65万0950円,第1事件原告X3(以下「原告X3」という。)に
対し200万円及びこれらに対する平成16年12月22日から各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
 2 第2事件
 被告は,第2事件原告X4(以下「原告X4」という。)に対し229万0850円,
第2事件原告X5(以下「原告X5」という。)に対し30万円,第2事件原告X6(以
下「原告X6」という。)に対し50万円,第2事件原告X7(以下「原告X7」という。
)に対し30万円,第2事件原告X8(以下「原告X8」という。)に対し100万円,
第2事件原告X9(以下「原告X9」という。)に対し8万5050円,第2事件原告X
10(以下「原告X10」という。)に対し30万円及びこれらに対する平成18年4月
25日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 争いのない事実等(末尾に証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 ア 被告は,建築,土木等建設工事の請負を目的とする株式会社である。
 被告は,平成16年7月ころから平成17年7月ころまでの間,東京都品川区(以下略)
所在のBビル(以下「本件建物」という。)の解体工事(上記解体工事のうち,原告らが
問題としている歩道切下げ工事,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事,圧砕機
による本件建物の地上建屋部の解体工事,ロックオーガーの機械の搬入並びにロックオー
ガー工事を「本件解体工事」という。)を行った。本件建物は,東側の増築棟(S造)3
階建て,中央の旧棟(RC造)4階建て及び西側の増築棟(S造)5階建てから成る。
 イ 原告X1及び原告X2は,別紙2物件目録記載1の建物(以下「原告X1建物」と
いう。)を持分各2分の1の割合で共有している。原告X3は,昭和5年○月○○日生で
あり,原告X1,原告X2及び原告X3は,本件解体工事当時,原告X1建物で生活して
いた。
 ウ 原告X4は,大正15年○月○○日生であり,別紙2物件目録記載2の建物(以下
「原告X4建物」という。)を所有しており,本件解体工事当時,原告X4建物で生活し
ていた。
 エ 原告X5は,別紙2物件目録記載3の建物(以下「原告X5建物」という。)を所
有しており,本件解体工事当時,原告X6と共に原告X5建物で生活していた。
 オ 原告X7及び原告X8は,本件解体工事当時,原告X7の兄であるCが所有する別
紙2物件目録記載4の建物(以下「原告C建物」という。)で生活していた。
 カ 原告X9は,別紙2物件目録記載5の建物(以下「原告X9建物」といい,原告X
1建物,原告X4建物,原告X5建物,原告C建物と併せて「原告各建物」という。)を
所有しており,原告X10は,本件解体工事当時,原告X9建物で生活していた。
(2)原告各建物と本件解体工事が行われた現場との位置関係,原告らの住環境
 原告各建物と本件解体工事が行われた現場(以下「本件解体工事現場」という。)との
位置関係は,別紙3地図記載のとおりである。本件解体工事現場の南側に隣接して原告C
建物及び原告X9建物が存在し,原告X1建物は,原告X9建物の南側に存在し,原告X
5建物は,本件解体工事現場南側に隣接するD宅の南側に存在し,原告X4建物は,原告
C建物の南側に存在する。
 原告X1建物,原告X4建物及び原告X5建物は,都市計画法上の第1種住居地域に存
在しており,原告X9建物及び原告C建物は,その一部が都市計画法上の近隣商業地域に
存在するものの,その他の部分は都市計画法上の第1種住居地域に存在している。また,
本件解体工事現場と周辺の隣地との境界線は都市計画法上の近隣商業地域に存在している
(甲5,甲17の1及び2,甲64)。
 本件解体工事現場は,北側を片側2車線の補助26号線に面しており,また,本件解体
工事現場から西に約50mの距離に第2京浜国道があり,本件解体工事現場では,本件解
体工事が行われていない時間帯においても,早朝及び深夜には常時50dbから65db
前後の騒音が,日中には常時60db前後から70dbの騒音が発生している。また,振
動についても,本件解体工事現場では,本件解体工事が行われていない期間においても,
常時30dbから40dbの振動が発生している(甲5,甲16,甲17の1,甲64,
乙2から乙4まで,乙12,乙14)。
(3)本件解体工事の日程は次のとおりである。
 ア 平成16年7月12日ころから同月17日ころまで 歩道切下げ工事
 イ 同月20日から同年8月29日まで 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工

 なお,同月7日から同月15日までは,本件解体工事は行われなかった。
 ウ 同月31日から同年11月4日まで 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工

 なお,同工事においては,同年8月29日に圧砕機2台(045圧砕機及び07圧砕機)
が搬入され,同年10月28日から同年11月4日まで削岩機が併用された。削岩機は,
作業員が手に持って使用するタイプのハンドブレーカーを2台使用し,その使用場所は,
本件解体工事現場西側の車乗り入れ台(コンクリート製スロープ)である。
 エ 同月15日から同月17日まで ロックオーガーの機械の搬入,同月18日から同
年12月25日まで ロックオーガー工事
 上記ロックオーガー工事は,SMW(ロックオーガーと似た機械で互いに少しづつ重な
り合う穴を開け,その穴に一定間隔[90cm]でH鋼を挿入するとともに,セメント系
懸濁液[セメント,ペントナイト,水]を流し込んで,固化させて壁面とする工法であり,
地下部分の解体をする際の掘削する工事範囲の外周部[地中]の土砂崩壊を防止するため
に施工される。)による連続壁を造成するために障害となるもの(本件解体工事では,本
件建物の地下建屋部の外周部分である地下壁がこれに当たる。)を,ロックオーガーと称
するドリル又は錐に似た働きをする機械により,穴を掘りながら粉砕する工事である。ロ
ックオーガーによって形成された穴には,セメントミルクが充てんされ,これによって穴
の周囲の土の動きが阻止される。なお,本件解体工事現場の南側,西側及び東側の一部で
は,地下壁と敷地境界との間に余裕があり,地下壁を解体せずに,SMWによる連続壁の
施工が可能であったため,一部の突起物を除いて,ロックオーガーによる解体工事は行わ
れなかった(乙17,証人E)。
 オ 本件解体工事は,祝日を除いた月曜日から土曜日に行われた。
(4)本件解体工事の経緯
 ア 被告は,平成16年10月25日ころ,原告X1から,圧砕機による本件建物の地
上建屋部の解体工事による騒音及び振動について抗議を受け,作業方法に留意して騒音及
び振動を控えるように要請された際,原告X1に対し,同日付け「X1様」と題する書面
(甲3,以下「本件書面」という。)を交付した。上記書面には,以下のとおり記載され
ている。
 「工事着手いらい,騒音・振動でご迷惑をかけておりまして申し訳ございません。先日
お話がありました,今後の騒音・振動につきまして以下のお約束をして工事を進めたいと
考えております。
  1 騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例等に規制される制限を守って作業
する。
(騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例は別紙に添付してあります)
  騒音・振動の測定は近接の境界点で行います。
  2 騒音・振動を伴う作業は停止時間を守って作業します。
  作業時間 朝8:00~夕17:00
  停止時間 10時前後に15分間
       12:00~13:00
       15時前後に15分間
  以上とりあえずお約束を提案しますが,今後作業を進めた上で停止時間などお打合せ
させて頂き工事を進めたいと考えております。」
 イ 原告X1は,平成16年11月22日,被告に対し,本件解体工事の中止を求めた
が,被告はこれに応じなかった。また,原告X1は,被告に対し,代理人齊藤誠弁護士
(本件訴訟でも原告ら訴訟代理人に選任されている。以下「齊藤弁護士」という。)を通
じて同月29日付け通知書(甲7の1)を送付し,再度本件解体工事の中止を求めたが,
被告の東京建築第1事業部の工場長であるFは,齊藤弁護士に対し,同年12月6日付け
回答書(甲8の1)を送付し,これを拒絶した。
(5)本件解体工事に関する騒音,振動の規制
 ア 歩道切下げ工事
 本件解体工事のうち,歩道切下げ工事は,ハンドブレーカーを使用した削岩機作業であ
るから,「さく岩機を使用する作業」(騒音規制法2条3項,同法施行令2条,別表第2
の3)として騒音規制法上の特定建設作業に,「さく岩機又はコンクリートカッターを使
用する作業」(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例[平成12年東京都条例第
215号,以下「東京都環境確保条例」という。]125条,別表第9の3号)として東
京都環境確保条例上の指定建設作業にそれぞれ当たり,騒音に関する市町村長による改善
勧告等の基準値は85db(騒音規制法15条,特定建設作業に伴って発生する騒音の規
制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示1号]1項),振動に関する東京都知事
による改善勧告等の基準値は70db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条
例施行規則61条,別表第14の2(振動)の1(1))である。
 イ 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事
 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,平成16年8月23日及び24
日に行われたブレーカーの搬入用に本件建物の屋上に開口部を設けるためにハンドブレー
カーを使用した作業は,「さく岩機を使用する作業」(騒音規制法2条3項,同法施行令
2条,別表第2の3)として騒音規制法上の特定建設作業に,「さく岩機又はコンクリー
トカッターを使用する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の3号)として東
京都環境確保条例上の指定建設作業にそれぞれ当たり,騒音に関する市町村長による改善
勧告等の基準値は85db(騒音規制法15条・特定建設作業に伴って発生する騒音の規
制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示1号]1項),振動に関する東京都知事
による改善勧告等の基準値は70db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条
例施行規則61条,別表第14の2(振動)の1(1))である。
 また,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,同月25日から同月29
日まで行われたガラ搬出のための空間の確保のために,ブレーカーを使用した本件建物内
部のく体の解体作業は,「動力,火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し,
又は破壊する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の9号)として東京都環境
確保条例上の指定建設作業に当たり,騒音に関する東京都知事による改善勧告等の基準値
は,85db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表
第14の1(騒音)の1(2)),振動に関する東京都知事による改善勧告等の基準値は
75db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表の2
(振動)の1(3))である。
 これに対し,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,平成16年7月2
0日から同年8月6日まで及び同月16日から22日までに行われた地上建屋部の内装の
解体及び足場の解体作業は,騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業又は東京都環境
確保条例上の指定建設作業のいずれにも当たらない。
 ウ 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事
 本件解体工事のうち,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事は,「動力,火薬
又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し,又は破壊する作業」(東京都環境確
保条例125条,別表第9の9号)として東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たり,
騒音に関する東京都知事による改善勧告等の基準値は85db(東京都環境確保条例12
5条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表第14の1(騒音)の1(2)),振動
に関する東京都知事による改善勧告等の基準値は75db(東京都環境確保条例125条,
東京都環境確保条例施行規則61条,別表の2(振動)の1(3))である。
 エ ロックオーガー工事
 本件解体工事のうち,ロックオーガー工事は,ロックオーガーによる地下壁の解体作業
を行う際に,ロックオーガーの水洗浄及び排土の除去に空気圧縮機及びバックホウを使用
するので,「空気圧縮機を使用する作業」又は「バックホウを使用する作業」(騒音規制
法2条3項,同法施行令2条,別表第2の4及び6)として騒音規制法上の特定建設作業
に当たり,騒音に関する市町村長による改善勧告等の基準値は85db(同法15条,特
定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示1
号]1項)であり,また,ロックオーガーによる地下壁の解体は,地下部分のコンクリー
トく体を解体する際に動力を使用するので,「動力,火薬又は鋼球を使用して建築物その
他の工作物を解体し,又は破壊する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の9
号)として,東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たり,騒音に関する東京都知事に
よる改善勧告等の基準値は85db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例
施行規則61条,別表第14の1(騒音)の1(2))である。
 また,ロックオーガー工事による地下壁の解体は,「くい打ち機を使用する作業」(振
動規制法2条3項,同施行令2条,別表第2の1)として振動規制法上の特定建設作業に
当たり,振動に関する市町村長による改善勧告等の基準値は75db(振動規制法15条,
同法施行規則11条,別表第1の1)である。
(6)原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物に関する調査
 被告から依頼を受けた建設工事による近隣建物の損傷に関する調査を専門とするG株式
会社(以下「G」という。)の調査員は,本件解体工事前の平成16年6月30日,同年
7月1日及び同月3日,原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物の事前調査を行い,
本件解体工事が終了した平成17年8月7日及び同月13日,事後調査を行った。Gは,
事前及び事後の調査に基づいて,事後調査の時点で新たに発生した建物の瑕疵が本件解体
工事に起因するものであるかどうかについての見解を示した事後調査報告書を作成し,そ
の修補費用を算定した(甲12,甲13及び甲14の各1及び2,乙1)。
 2 本件は,原告らが,被告に対し,被告の行った本件解体工事により,原告X1建物,
原告X4建物及び原告X9建物を損傷するとともに,原告らが受忍すべき限度を超える騒
音及び振動を生じさせたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告X1
につき98万0950円,原告X2につき65万0950円,原告X3につき200万円,
原告X4につき229万0850円,原告X7につき30万円,原告X8につき100万
円,原告X5につき30万円,原告X6につき50万円,原告X9につき8万5050円,
原告X10につき30万円及びこれらに対する本件各訴状送達の日の翌日(原告X1,原
告X2及び原告X3については平成16年12月22日から,原告X4,原告X7,原告
X8,原告X5,原告X6,原告X9及び原告X10については平成18年4月25日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案であ
る(原告X4,原告X7,原告X8,原告X5,原告X6,原告X9及び原告X10につ
いては,一部請求である。)。
 3 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)本件解体工事による騒音及び振動が原告らが受忍すべき限度を超えるものか否か
(争点(1))
(原告らの主張)
 本件解体工事による騒音及び振動は,その態様及び程度,原告らの住環境,被告の対応
等を考慮すれば,原告らが受忍すべき限度を超えるものであったことが明らかである。
 ア 騒音及び振動の態様及び程度
(ア)騒音及び振動の規制基準
 環境基本法及び環境基準に係る水域及び地域指定の事務に関する政令に基づいて,東京
都環境確保条例が制定されている。東京都環境確保条例136条に基づく日常生活等に適
用される規制基準は,騒音及び振動に関する基本となる環境基準であり,何人も遵守する
ことが要求されている規制基準である。騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業,東
京都環境確保条例上の指定建設作業には,東京都環境確保条例136条に基づく日常生活
等に適用される規制基準が適用されないが,東京都環境確保条例136条に基づく日常生
活等に適用される規制基準を超える騒音又は振動が発生しているかどうかは,本件解体工
事による騒音及び振動が原告らが受忍すべき限度を超えるものか否かの判断に当たっての
一事情として考慮されるべきである。
(イ)騒音及び振動の態様及び程度
 a 騒音について
 本件解体工事のうち,歩道切下げ工事,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事,
圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事並びにロックオーガー工事が行われた期間
(騒音及び振動の測定記録が存在していない期間を除く。)のうち,本件解体工事が行わ
れなかった日曜日及び祝祭日を除き,ほぼすべての日において,東京都環境確保条例13
6条に基づく日常生活等に適用される規制基準(第1種住居地域について50db,近隣
商業地域について60db)を超える騒音が発生していた。
 また,上記期間のうち,東京都環境確保条例125条1項所定の本件解体工事のような
建設物の解体及び破壊作業における改善勧告等の基準値である85dbを超える騒音が発
生していた日は,42日間にも及んでおり,1日のうち連続して85dbを超える騒音が
発生している日が42日間のうち,かなりの日を占めている。
 b 振動について
 本件解体工事のうち,歩道切下げ工事,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事,
圧砕機の(ママ)よる本件建物の地上建屋部の解体工事並びにロックオーガー工事が行わ
れた期間(騒音及び振動の測定記録が存在していない期間を除く。)のうち,ロックオー
ガー工事以前の工事が行われた期間では合計で10日間,ロックオーガー工事が行われた
期間では平成16年11月22日を除いたすべての日において,東京都環境確保条例13
6条に基づく日常生活等に適用される規制基準(第1種住居地域について60db,近隣
商業地域について65db)を超える振動が発生していた。
 また,上記期間のうち,東京都環境確保条例125条1項所定の改善勧告等の基準値で
ある75dbを超える振動が発生していた日は,ロックオーガー工事以前の工事が行われ
た期間では同年10月8日,ロックオーガー工事が行われた期間では,同年11月18日,
同年12月4日,同月10日,同月13日及び同月21日であり,このうち,同年11月
18日には100db,同年12月4日には96db,同月10日には95db,同月2
1日には91dbという改善勧告等の基準値である75dbをはるかに超え,身体に生理
的影響が発生する振動値である90dbを超える振動を発生させていた。
 このように,ロックオーガー工事が,原告らの身体に生理的影響が発生する数値を超え
る振動を発生させていたことは,原告X3が,同年11月22日,ロックオーガーによる
地下壁の解体による振動によって,動悸がひどくなり,医師から虚血性心疾患との診断を
受け,左心機能も正常の45%程度となって低下しており,血圧も最高血圧が176mm
Hg,最低血圧が110mmHgと非常に高くなっていることからも明らかである。
 c 建築工事による振動の伝搬
 地表面で発生した振動は,家屋内ではかえって増幅されるのであり,平均的な木造家屋
内の振動増幅量は5db程度であるところ,原告各建物はいずれも木造住宅である。また,
建設工事による振動は,地表面を伝わる表面波として伝搬するところ,表面波は距離減衰
が小さいので,本件解体工事現場に隣接している原告C建物及び原告X9建物のみならず,
本件解体工事現場の境界線から離れた原告X1建物,原告X4建物及び原告X5建物につ
いても,本件解体工事現場の境界線で測定された振動値と同程度の振動が伝搬していたと
いうことができる。
 イ 原告らの住環境
 原告X1建物,原告X4建物及び原告X5建物は,都市計画法上の第1種住居地域に存
在しており,原告X9建物及び原告C建物は,大部分が都市計画法上の第1種住居地域に
存在するが,一部分が都市計画法上の近隣商業地域に存在している。
 本件解体工事現場は,第2京浜国道からは東に50mほど奥まっていて,上記道路の直
接の影響を受けてはいないし,その北側を補助26号線という片側2車線の道路に面して
はいるが,上記道路は未整備の道路であり,本件解体工事現場から東に200mほどで行
き止まりになっており,交通量は多くなく,本件解体工事現場周辺は,騒音及び振動の少
ない落ち着いた住環境である。
 ウ その他の事情
(ア)被告は,平成16年10月25日ころ,原告X1から,圧砕機による本件建物の地
上建屋部の解体工事による騒音及び振動について抗議を受け,もう少し作業方法に留意し
て騒音及び振動を控えるように要請された際に,原告X1に対して本件書面を交付し,騒
音及び振動に関する規制を遵守することを約束しておきながら,本件書面交付後も,上記
約束に反して,上記規制を超える騒音及び振動を発生させたこと,原告X1は,被告の現
場担当者のE(以下「E」という。)に対し,事前に,ロックオーガー工法では周辺住民
に深刻な被害が出るおそれがあることを警告し,上記工法の中止を要請していたにもかか
わらず,被告は,上記工法以外の工法を採用する予算がないという理由だけで上記工法を
採用したことに照らすと,被告の責任は極めて重大である。
(イ)東京都環境局は,「建設騒音・振動防止のしおり」と題する書面(平成12年1月
改訂,甲62)により,建設業者に対し,工事実施前に工事現場周辺の住民に対し,工事
の概要,作業時間,作業時期,防止対策等について十分に説明を行うことを指示している
にもかかわらず,被告は,本件解体工事が開始される前に,原告らに対し,平成16年4
月14日付け「Bビル解体工事について(ご挨拶)」と題する書面(甲68の1),「お
約束事項(解体工事)」と題する書面(甲68の2),「Bビル解体工事解体計画図」と
題する書面のうちの平面図及び断面図(甲68の3及び4)並びに「Bビル解体工事 工
事総合工程表」と題する書面(甲68の5)を配布したのみで,工事の概要,作業時間,
作業時期及び防止対策等についての十分な説明を行わなかったため,原告らは,不安や対
処の方法が分からず,体調を崩す者も出た。
(被告の主張)
 本件解体工事による騒音及び振動は,その態様及び程度,原告らの住環境,被告による
騒音及び振動の軽減措置等を考慮すれば,原告らが受忍すべき限度を超えるものではない
ことが明らかである。
 ア 騒音及び振動の態様及び程度
(ア)建設工事による騒音及び振動の規制基準
 東京都環境確保条例125条1項は,騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業を改
善勧告等の対象から除外しているのであるから,特定建設作業については東京都環境確保
条例による規制が及ばないといえるし,また,東京都環境確保条例上の指定建設作業につ
いては,東京都環境確保条例施行規則61条1項,別表第14により改善勧告等の基準値
が規定され,東京都環境確保条例136条に基づく日常生活等に適用される規制基準とは
別異の規制基準が設けられており,東京都環境確保条例138条が,東京都知事は,東京
都環境確保条例136条違反の行為について必要な措置をとることを勧告することができ
る旨規定していることからすれば,東京都環境確保条例136条の日常生活等に適用され
る規制基準は,騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業並びに東京都環境確保条例上
の指定建設作業には適用されず,騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業については,
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示
第1号)1項による規制値及び振動規制法施行規則別表第1の1項による改善勧告等の基
準値が適用され,東京都環境確保条例上の指定建設作業については,東京都環境確保条例
による改善勧告等の基準値が騒音及び振動の規制値になる。
 そして,建設解体工事の性質上,改善勧告等の基準値を超える騒音又は振動が発生して
しまうことは不可避であり,そのことから,騒音規制法,振動規制法及び東京都環境確保
条例は,改善勧告等の基準値を超えた騒音及び振動の発生を直ちに違法とするのではなく,
建設解体工事による騒音又は振動が,上記基準値を超え,周辺の生活環境が著しく損なわ
れると認めるときは,作業方法の改善又は作業時間の変更を勧告できるとして,行政によ
る改善勧告等の基準値を示したものにすぎず,建設解体工事による騒音又は振動が改善勧
告等の基準値を超える場合,直ちに受忍限度を超える騒音又は振動が発生したとして,こ
れらの騒音及び振動を発生させた解体工事が違法ということにはならないことが明らかで
ある。
(イ)騒音及び振動の態様及び程度
 被告は,以下のとおり,騒音規制法,振動規制法上の特定建設作業又は東京都環境確保
条例上の指定建設作業の改善勧告等の基準値を超える騒音及び振動を恒常的に発生させて
はいなかった。
 a 歩道切下げ工事,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事
 原告らの上記主張は否認する。
 b 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事
 本件解体工事のうち,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事の期間(平成16
年8月31日から同年11月4日まで)中,上記解体工事による騒音が,騒音規制法及び
東京都環境確保条例上の改善勧告等の基準値を超えたのは,同年9月3日,同年10月2
9日の2日だけであり,10分単位の計測で2度だけにすぎない。
 c ロックオーガーの機械の搬入及びロックオーガー工事
 本件解体工事のうち,ロックオーガーの機械の搬入(同年11月15日から同月17日
まで)及びロックオーガー工事の期間(同月18日から同年12月25日まで)中,上記
機械の搬入及びロックオーガー工事による振動が,振動規制法又は東京都環境確保条例上
の改善勧告等の基準値である75dbを超えたのは,同年11月18日,同年12月4日,
同月10日及び同月21日の4日間のみであり,10分単位の計測で1日に1度から2度
超えたにすぎない。また,これらの日においても,改善勧告等の基準値を超えた前後の振
動の数値は60db程度であって,突発的な振動の発生があったにすぎない。
 イ 原告らの住環境
 平成16年8月31日から平成17年4月15日ころまでの期間において,平日の日中
(午前8時ころから午後5時ころまでの間)に,本件解体工事の作業時間内にほぼ55d
bを超える騒音が発生していたが,本件解体工事現場は,北側を片側2車線の補助26号
線に面しており,また,本件解体工事現場から西に約50mの距離に第2京浜国道があり,
上記各道路の交通量も多いことから,本件解体工事現場付近で測定された騒音のすべてが
本件解体工事によるものではない。このことは,本件解体工事の行われていない夜間,早
朝及び休日においても,ほぼ恒常的に55dbを超える騒音が発生していることから明ら
かである。
 ウ 被告による騒音及び振動の軽減措置
 被告は,以下の騒音及び振動の軽減措置を講じ,原告らを含めた近隣住民に配慮した上
で本件解体工事を行っていたのであり,本件解体工事による騒音及び振動は,原告らが受
忍すべき限度を超えるものではない。
(ア)被告は,本件解体工事では,ブレーカーを使用することを極力避け,より騒音,振
動の少ない圧砕機械を可能な限り使用し,これらの圧砕機を搭載したバックホウやロック
オーガーについては,低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省
告示第1536号)において指定されている低騒音型・低振動型の設置機械を使用するな
ど,低騒音かつ低振動の工法を採用した。
(イ)本件解体工事の期間中,本件解体建物の周囲すべてに設置された外部足場には,全
面に防音パネルが設置されていた。
(ウ)被告は,本件解体工事において,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事を
開始した平成16年7月下旬から,本件敷地境界線に騒音振動計を設置し,騒音及び振動
の測定値を確認しながら,本件解体工事の作業の調整を行うとともに,同年9月には原告
X1の要望に応じて原告X1建物内のリビングにアナログ式の振動計を設置し(同年9月
に原告X1建物の玄関前の駐車場に移設),同年10月13日に原告X1から強い要望を
受けて以降は,上記振動計の測定値が55dbから60dbに達したときは,その都度本
件解体工事の作業を一時中止していた。
(エ)被告は,同年9月24日,原告X1の要望に応じ,重機をそれまで使用していた0
45圧砕機及び07圧砕機から,より騒音及び振動の少ない小型の重機に変更することを
申し入れ,同月27日からは,この重機を使用していた。また,被告は,同日,原告X1
からの再度の作業方法の変更の要望に応じ,原告X1建物側の本件解体建物の地上建屋部
のく体部分について,重機ではなく,作業員による手動ブレーカーを使用して解体した。
なお,その際,本件解体工事現場の原告X1建物側にパイプを組み,防音シートを設置し
た。
(オ)被告は,ロックオーガー工事については,作業開始時間を午前8時から午前9時に
し,作業停止時間を1時間につき15分間,午後零時から午後1時に拡大し,作業時間を
1日につき7時間30分から5時間15分に短縮した。
 エ その他の事情
 ロックオーガー工事は,当然に法的規制を超える騒音及び振動を発生させるものではな
く,法的に使用を禁止されているわけではないし,本件建物の地下構造物を解体する際に
使用できる工法としては,費用,工期,騒音及び振動の程度を検討した場合,ロックオー
ガー工法以外の適切な工法はなかった。
(2)原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物の損傷以外の原告らの損害(争点
(2))
(原告の主張)
 ア 原告X3は,本件解体工事当時74才と高齢であったし,お茶漬け屋を経営してお
り,同店舗の営業時間は午後5時ころから午後12時ころまであったため,本件解体工事
の期間中の日中は原告X1建物に在宅していたことから,本件解体工事による騒音及び振
動により,大きな恐怖感を感じるとともに,めまい,うつ状態,不眠症及び発作性頻拍症
を発症し,医師に入院を勧められるまでの生理的影響を受けたのであり,本件解体工事に
より著しい精神的苦痛を受けた。上記精神的苦痛に対する慰謝料としては,200万円が
相当である。
 また,原告X3が,本件解体工事による騒音及び振動,とりわけロックオーガー工事に
よる振動によって,めまい,うつ状態,不眠症及び発作性頓拍症を発症したことは,以下
のとおり,医療法人社団翔緑会H医院(以下「H医院」という。)のI医師(以下「I医
師」という。)及びJ病院のK医師(以下「K医師」という。)の各診断書(甲10,甲
50),カルテ,I医師からK医師への紹介状に本件解体工事による騒音及び振動と原告
X3の上記症状との因果関係を推認させる記載があることから,明らかである。
(ア)I医師の上記診断書には,病名としてめまい,うつ状態,不眠症,発作性頓拍症と
記載され,「7月頃より家の隣の工事の音にて頭書の症状出現し」たと記載されている。
(イ)原告X3は,本件解体工事のうちの歩道切下げ工事が開始されてすぐの平成16年
7月15日の午前,散歩後突然に視野が暗くなり,めまいと吐き気を覚えたため,同月1
6日,I医師の診察を受け,I医師に対し,ビルの解体工事が始まったためにめまいが出
現したことを訴えている。
(ウ)I医師は,原告X3に対し,同日,めまいの薬であるメリスロン,同月27日には,
メリスロンとともに抗不安薬であるデパス,同年8月12日には,原告X3のめまいの症
状がひどかったため,メリスロン,デパスに加え,抗うつ剤であるドグマチールを処方し,
めまいの薬であるメイロンを点滴投与している。
(エ)原告X3は,本件解体工事のうち内装解体工事が終了した同月26日には,I医師
に対し,めまいが落ち着いており,気分が良い旨を伝えていたが,本件解体工事のうち地
上建屋部の解体工事が開始された後の同年9月24日,同年10月7日,同月18日,同
年11月1日には,メリスロンを処方されており,本件解体工事期間中,めまいの症状が
継続していた。
(オ)同月15日に,ロックオーガーが本件解体工事現場に搬入され,その際の振動によ
り,原告X3は,同月16日,強いめまいを発現し,血圧も最高血圧が160mmHg,
最低血圧が90mmHgと高くなっている。
(カ)同月18日からは,ロックオーガーによる地下壁の解体が開始され,原告X3は,
同月22日には動悸が特に激しくなり,I医師から紹介されたK医師の診察を受けている
ところ,I医師からK医師への紹介状(甲44の3)には,7月ころ隣のビルの解体の時
より,動悸及びめまいがひどく,本日は特に動悸がひどいとの記載がある。
(キ)原告X3は,同日,K医師から,心電図上,虚血性変化がみられ,左心機能も正常
の45%程度と低下しており,血圧も最高血圧が176mmHg,最低血圧が110mm
Hgと非常に高くなっており,ストレス等による発作が数回みられたと診断書に記載して
いる。
 イ 原告X1は,本件解体工事期間中,原告X3から呼び出され,仕事中にもかかわら
ず,帰宅せざるを得なかったこと,原告X1建物が大きな被害を受けていることから,本
件解体工事による騒音及び振動により,多大な精神的苦痛を受けているのであるし,原告
X2は,本件解体工事期間中,経理の仕事の関係上,銀行の窓口が閉まる午後3時ころに
は帰宅し,土曜日は在宅していたのであるから,本件解体工事による騒音及び振動により,
多大な精神的苦痛を受けた。上記精神的苦痛に対する慰謝料としては,原告X1について
は40万円,原告X2については80万円が相当である。
 ウ 原告X4は,本件解体工事の約1年前の平成15年4月,頻尿により,Lクリニッ
クのM医師の診察を受け,血液検査の結果,ヘモグロビンAlCが9.0%という高い数
値が出たため,M医師から糖尿病であるとの診断を受け,以後,Lクリニックへの通院治
療を継続していたが,治療の結果,同年8月及び9月ころには,ヘモグロビンA1Cが7.
0%に落ち着き,ほぼ健康状態に回復していた。原告X4は,本件解体工事当時78才と
高齢であったし,本件解体工事期間中,一日中原告X4建物に在宅していたことから,本
件解体工事による騒音及び振動によって体調を崩し,朝の食事も充分にとれず,本件解体
工事による振動で体が揺れている気がして外出することができず,日中は寝てばかりの状
態であったから,夜間眠ることができずに不眠症を発症してその結果運動不足及び頻尿に
なり,平成17年5月23日には,昭和大学附属東病院の泌尿器科で血糖値が危険値であ
る200mg/dlをはるかに超える231mg/dl,ヘモグロビンA1Cが危険値で
ある8.0%を超える10.2%という状態になり,重度の糖尿病と診断され,同年6月
1日から同年7月10日まで同病院に精査加療目的で入院し,入院中脳梗塞が発見された。
原告X4は,本件解体工事期間中,医師の診断を受けていないものの,原告X4建物の隣
の原告X1建物に居住し,原告X4と年齢的に近い原告X3について,本件解体工事期間
中にめまいや動悸の症状が発症したことは,前記のとおりであり,原告X4についても,
同様の症状があったことは容易に推認することができる。したがって,本件解体工事によ
る騒音及び振動と原告X4の糖尿病の発症又は悪化及び脳梗塞の発症との間に因果関係が
あることは明らかであり,同年6月及び7月分の診療報酬金の合計6万1550円は本件
解体工事と相当因果関係のある損害ということができる。また,原告X4は,本件解体工
事により著しい精神的苦痛を受けた。原告X4の上記精神的苦痛に対する慰謝料としては,
200万円が相当である。
 エ 原告X5及び原告X6は,それぞれ株式会社N及び病院に勤務しており,本件解体
工事期間中の一定期間は,日中,原告X5建物に在宅していたところ,本件解体工事の期
間を通じて,本件解体工事による騒音及び振動に悩まされていた。特に,ロックオーガー
工事が行われた期間は,常に地震が起きているような振動が続き,時に恐怖感を感じるほ
どであった。また,2階ではより強い振動を感じるため,上記工事期間中は原告X5建物
の2階に上がることができなかったし,上記工事による振動で原告X5建物が壊れるので
はないかとの不安から,何度か原告X5建物から逃げようと思ったほどで,あまりの振動
のひどさに少しの振動にも敏感に感じるようになってしまい,休養をとることができなか
った。原告X5及び原告X6は,上記工事期間中は,震度3程度の地震と同程度の振動を
感じ,家の中では色々な置物が倒れていることさえあった。これらの精神的苦痛に対する
慰謝料としては,原告X5について30万円,原告X6について50万円が相当である。
 オ 原告X7は,O・P管理企業体に勤務していたものの,仕事の関係で本件解体工事
期間中の一定期間は,日中,原告C建物に在宅しており,原告X8は,株式会社Q提携営
業部に勤務していたものの,水曜日及び土曜日は休みであったため,本件解体工事期間中
の水曜日及び土曜日の日中,原告C建物に在宅していたところ,本件解体工事が始まって
からは,本件解体工事による騒音及び振動がひどく窓を開けることができず,テレビの音
もボリュームを最大にしても聞き取ることができなかったため,休養をとることもできず,
特にロックオーガー工事による振動により,しばしばテレビの上の写真立てが落ち,震度
3から4程度の地震と同程度の振動を感じ,あまりの振動のひどさに原告C建物からの転
居を考えるほどであった。これらの精神的苦痛に対する慰謝料としては,原告X7につい
て30万円,原告X8について100万円が相当である。
 カ 原告X10は,本件解体工事期間中の日中ほぼ,原告X9建物に在宅していたとこ
ろ,本件解体工事の当初の本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事については,不
快感を感じるほどではなかったが,平成16年9月ころに本件建物の地上建屋部の解体工
事が開始されてからは,騒音が格段にひどくなり,同年10月中旬に本件建物の基礎部分
の解体が開始されてからは騒音及び振動が共にひどくなった。原告X10は,ロックオー
ガー工事による騒音,震度2から3強程度の地震と同程度の振動及び機械の高さが30m
を超えることによる威圧感により,大きな不安を感じ,とりわけ,ロックオーガーのスク
リューがコンクリートの鉄筋にひっかかったときは,非常に強い騒音及び振動が発生し,
恐怖感から仕事がないときでも外出するほどであった。これらの精神的苦痛に対する慰謝
料としては,30万円が相当である。
(被告の主張)
 ア 原告X3は,本件解体工事以前から,高血圧症,高尿酸血症等の成人病の既往症が
ある(甲44の1の1)こと,原告X3がめまいの症状を訴えて通院したのは,本件解体
工事のうち歩道切下げ工事が始まってすぐの平成16年7月16日であることからすれば,
原告X3の個人的な心理的要因と上記既往症とが複合してめまいが生じたと考えるのが合
理的である。また,めまいの程度としても,岩手に泊まりがけで旅行に行くことができる
ほどのものであり,原告X3が主張するように,不眠症になり,昼間寝てばかりでいなけ
ればならない状態であったとは考えられないのであって,原告X3のめまい等の症状と本
件解体工事との因果関係が認められないことは明らかである。
 イ 原告X4は,本件解体工事の期間中一度も通院していないのであり,齊藤弁護士が,
平成18年8月11日,原告X4の症状と本件解体工事との因果関係を尋ねるために昭和
大学附属東病院を訪れた際,担当医師は,齊藤弁護士に対し,糖尿病の発症は70才ころ
であり,本件解体工事と糖尿病の発症との因果関係はないと思われ,ストレス又は寝たき
りによる糖尿病の悪化との関係は考えられるが,検査もしていないため,証明が困難であ
ると説明しており,明確に本件解体工事と原告X4の糖尿病の発症及び悪化並びにその合
併症である脳梗塞との因果関係を否定しているのであって,本件解体工事による騒音及び
振動と原告X4の上記症状との因果関係が認められないことは明らかである。
 また,原告らが主張する90dbを超える振動によって「有意な生理的影響が生じる」
(甲29・152頁)というのは,被験者の身体に対して振動を与え,血圧,脈拍,ホル
モンの分泌等の何らかの生理的変化の指標を観察した場合に,偶然による変化と統計学的
に区別可能な変化が発生するのが90dbであるということにすぎず,90dbをわずか
に超える振動が短時間発生し,これが1か月以上の間に数回あったとしても,何らかの身
体的症状に結び付くものではないことが明らかである。
 ウ 原告X5及び原告X6が,本件解体工事期間中,原告X5建物に在宅してことは不
知。前記主張したように,ロックオーガー工事について改善勧告等の基準値を超えた日は
4日間にすぎず,10分間の計測で日に1度から2度程度超えたにすぎないのであって,
この程度の振動で2階に上がれなくなったり,家の中の置物が倒れるとは考えられないの
であって,原告X5及び原告X6が,本件解体工事による騒音及び振動によって,精神的
苦痛を受けたということはできない。
 エ 原告X7及び原告X8が作成した勤務表(甲31の2)は,原告X7及び原告X8
の勤務先が勤務日を証明したものではなく,原告X7及び原告X8が,自ら作成したにす
ぎないものであって,信用性はない。ロックオーガー工事について,基準値を超えた日は
4日間(平成16年11月18日,同年12月4日,同月10日及び同月21日)にすぎ
ず,10分間の計測で日に1度から2度程度超えたにすぎないのであって,家の中の置物
が倒れたとはいえないし,上記勤務表を前提にしても,上記4日間のうち,原告X7及び
原告X8が原告C建物に在宅していたのは,原告X7については平成16年12月4日,
同月10日及び同月21日の3日間であり,原告X8については同月4日の1日にすぎな
いのであって,原告X7及び原告X8が,本件解体工事による騒音及び振動によって,精
神的苦痛を受けたということはできない。
 オ 原告X10が,本件解体工事期間中,ほぼ原告X9建物に在宅していたことは不知。
その他の原告X10の上記主張は否認する。
(3)原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物の物的損傷の有無,その補修費用相
当額(争点(3))
(原告X1,原告X2,原告X4及び原告X9の主張)
 ア 原告X1建物には,地下1階の北西角浴室のタイルに亀裂,2階の南西洋間の壁目
地切れ,たわみ及び亀裂,2階の北西洋間の壁目地切れ及びドアの下こすれ,西側外壁の
隙間,1階から2階への階段部分に亀裂を伴う壁のたわみがそれぞれ発生しており,これ
らの損傷は,本件解体工事との因果関係を認めることができる。上記各損傷による修補費
用相当額は,50万1900円であるところ,原告X1建物は,原告X1と原告X2の持
分を各2分の1とする共有であるから,原告X1及び原告X2の損害額は,それぞれ,上
記50万1900円の2分の1の額である25万0950円である。
 イ 原告X4建物には,東側の外壁に亀裂が生じており,この損傷は,本件解体工事と
の因果関係を認めることができる。上記損傷による修補費用相当額は,29万0850円
である。
 ウ 原告X9建物には,1階の浴室の壁のちり切れの拡大,外部の土間の目地切れの拡
大,1階の台所の壁からの漏水及び上記台所のドアの下こすれによる開閉不良が拡大又は
発生しており,これらの損傷は,本件解体工事との因果関係を認めることができる。上記
各損傷による補修費用相当額は,8万5050円である。
(被告の主張)
 ア 原告X1建物の損傷については,その主張する修補費用相当額の限度で認める(被
告訴訟代理人作成の平成18年4月5日付け準備書面7~8頁)。
 イ 原告X4の主張する原告X4建物の損傷,原告X9の主張する原告X9建物の損傷
は,本件解体工事による振動との因果関係が認められない。
(4)弁護士費用相当額(争点(4))
(原告らの主張)
 第1事件原告ら(原告X1,原告X2,原告X3)については,原告X1と原告ら訴訟
代理人との間で第1事件の認容額の10%を原告X1が支払うことで合意し,第2事件原
告らについては,各自が第2事件の各認容額の10%を支払うことで合意している。
(被告の主張)
 第1事件原告ら(原告X1,原告X2及び原告X3)は,本件解体工事期間中に第1事
件に係る本件訴訟を提起し,本件訴訟係属後も,被告が円満な解決のため努力し,第1事
件原告らも,和解により解決することを裁判所に対して報告していたにもかかわらず,一
方的に和解による解決を拒否した。また,第2事件原告らは,齊藤弁護士が,被告に対し
て話合いにより円満に解決することを要請し,被告と交渉していたにもかかわらず,一方
的に第2事件に係る本件訴訟を提起した。このような原告らの訴訟活動からみれば,弁護
士費用を被告の上記不法行為と相当因果関係のある損害とみることはできない。
 第3 当裁判所の判断
 1 本件解体工事に関連する騒音,振動の規制の状況
 環境基本法は,国が騒音に係る環境上の条件について,人の健康を保護し,生活環境を
保全する上で維持されることが望ましい基準を定めることを目的としているが,建設工事
自体一時的なものであり,建設工事の場所などに代替性がなく,他では行い難い工事が多
いことから,環境基本法上の環境基準は,建設作業騒音に適用しないものとしており,建
設作業騒音は,別途騒音規制法及び振動規制法により規制されている。すなわち,上記2
法は,工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわた
る騒音,振動について必要な規制を行うこと等により,生活環境を保全し,国民の健康の
保護に資することを目的として(各法1条),特定建設作業,すなわち,建設工事として
行われる作業のうち,著しい騒音,振動を発生する作業であって政令で定めるもの(各法
2条3項)のみを規制の対象にしている。そして,市町村長が改善勧告等をする基準値
(以下,後記東京都環境確保条例の基準値と総称して「改善勧告等の基準値」という。)
として,敷地境界における音量として85db(特定建設作業に伴って発生する騒音の規
制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示第1号]1項)としており,敷地境界に
おける振動の大きさとして75db(振動規制法施行規則11条,別表第1の1)として
いる。
 また,東京都環境確保条例は,現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む
上で必要な環境を確保することを目的として,騒音のほか振動についても,日常生活等に
適用する規制基準(別表第13)を定めている一方(136条),建設工事に係る遵守事
項として,建築物その他の施設等の建設,解体又は改修の工事を行う者は,その工事に伴
い発生する騒音,振動,粉じん又は汚水により,人の健康又は生活環境に障害を及ぼさな
いよう努めるべき旨を規定する(123条1項)とともに,建設作業について,上記2法
に定めのない作業も加え,激しい騒音,振動を発生する作業(騒音規制法,振動規制法で
規定する特定建設作業を除く。)を指定建設作業として規制を行っている。すなわち,①
知事は,指定建設作業に伴い発生する騒音,振動が,規則で定める基準値(上記のとおり,
前記騒音規制法,振動規制法の基準値と総称して「改善勧告等の基準値」という。)を超
え,かつ,その建設作業の行われる場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められ
るときは,それらの事態を排除するため,その施工者に対し,その騒音,振動の防止の方
法若しくは作業の方法を改善し,又は作業時間を変更することを勧告し,②施工者がその
勧告に従わないときは,上記①の改善又は変更を命ずることができるとしており(125
条,別表第9),その改善勧告等の基準値として,敷地境界における音量として80db
又は85db,敷地境界における振動の大きさとして65db,70db又は75dbと
定めている(東京都環境確保条例施行規則61条,別表第14)。東京都環境確保条例は,
その前身である東京都公害防止条例55条と異なり,建設作業について日常生活等に適用
する規制基準を適用しない趣旨であることを明示していないが,上記規定の構造,趣旨に
よれば,建設作業について日常生活等に適用する規制基準を適用しない趣旨であると解さ
れる。特定建設作業又は指定建設作業に当たらない作業についても,特定建設作業又は指
定建設作業についての改善勧告等の基準値を超える騒音,振動を生じさせることは問題と
なるというべきである。
(1)歩道切下げ工事
 本件解体工事のうち,歩道切下げ工事は,ハンドブレーカーを使用した削岩機作業であ
るから,「さく岩機を使用する作業」(騒音規制法2条3項,同法施行令2条,別表第2
の3)として騒音規制法上の特定建設作業に,「さく岩機又はコンクリートカッターを使
用する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の3号)として東京都環境確保条
例上の指定建設作業にそれぞれ当たり,騒音に関する市町村長による改善勧告等の基準値
は85db(騒音規制法15条・特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
[昭和43年厚生省・建設省告示第1号]1項),振動に関する東京都知事の改善勧告等
の基準値は70db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施行規則61条,
別表第14の2(振動)の1(1))である。
(2)本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事
 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,平成16年8月23日及び24
日に行われたブレーカーの搬入用に本件建物の屋上に開口部を設けるためにハンドブレー
カーを使用した作業は,「さく岩機を使用する作業」(騒音規制法2条3項,同法施行令
2条,別表第2の3)として騒音規制法上の特定建設作業に,「さく岩機又はコンクリー
トカッターを使用する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の3号)として東
京都環境確保条例上の指定建設作業にそれぞれ当たり,騒音に関する市町村長による改善
等の勧告の基準値は85db(騒音規制法15条,特定建設作業に伴って発生する騒音の
規制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示第1号]1項),振動に関する東京都
知事による改善等の勧告の基準値は70db(東京都環境確保条例125条,東京都環境
確保条例施行規則61条,別表第14の2(振動)の1(1))である。
 また,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,同月25日から同月29
日まで行われたガラ搬出のための空間の確保のために,ブレーカーを使用した本件建物内
部のく体の解体作業は,「動力,火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し,
又は破壊する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の9号)として東京都環境
確保条例上の指定建設作業に当たり,騒音に関する東京都知事による改善勧告等の基準値
は,85db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表
第14の1(騒音)の1(2)),振動に関する東京都知事による改善等の勧告の基準値
は75db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表の
2(振動)の1(3))である。
 これに対し,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,平成16年7月2
0日から同年8月6日まで及び同月16日から22日までに行われた地上建屋部の内装の
解体及び足場の解体作業は,騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業又は東京都環境
確保条例上の指定建設作業のいずれにも当たらない。
(3)圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事
 本件解体工事のうち,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事は,「動力,火薬
又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し,又は破壊する作業」(東京都環境確
保条例125条,別表第9の9号)として東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たり,
騒音に関する東京都知事による改善勧告等の基準値は85db(東京都環境確保条例12
5条,東京都環境確保条例施行規則61条,別表第14の1(騒音)の1(2)),振動
に関する東京都知事による改善勧告等の基準値は75db(東京都環境確保条例125条,
東京都環境確保条例施行規則61条,別表の2(振動)の1(3))である。
(4)ロックオーガー工事
 本件解体工事のうち,ロックオーガー工事は,ロックオーガーによる地下壁の解体作業
を行う際に,ロックオーガーの水洗浄及び排土の除去に空気圧縮機及びバックホウを使用
するので,「空気圧縮機を使用する作業」又は「バックホウを使用する作業」(騒音規制
法2条3項,同法施行令2条,別表第2の4及び6)として騒音規制法上の特定建設作業
に当たり,騒音に関する市町村長による改善勧告等の基準値は85db(同法15条,特
定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準[昭和43年厚生省・建設省告示第
1号]1項)であり,また,ロックオーガーによる地下壁の解体は,地下部分のコンクリー
トく体を解体する際に動力を使用するので,「動力,火薬又は鋼球を使用して建築物その
他の工作物を解体し,又は破壊する作業」(東京都環境確保条例125条,別表第9の9
号)として東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たり,騒音に関する東京都知事によ
る改善勧告等の基準値は85db(東京都環境確保条例125条,東京都環境確保条例施
行規則61条,別表第14の1(騒音)の1(2))である。
 また,ロックオーガー工事による地下壁の解体は,「くい打ち機を使用する作業」(振
動規制法2条3項,同施行令2条,別表第2の1)として振動規制法上の特定建設作業に
当たり,振動に関する市町村長による改善勧告等の基準値は75db(振動規制法15条,
同法施行規則11条,別表第1の1)である。
 2 前記第2の1の争いのない事実等,証拠(甲16,甲27から甲29まで,甲30
の1,甲31の1及び2,甲32の1及び2の1,甲33の1,甲39,乙3から乙5ま
で,乙11,乙12,乙14,証人E,原告X1本人,原告X3本人,原告X4本人,原
告X8本人,原告X6本人,原告X10本人)及び弁論の全趣旨によれば,前提事実とし
て,以下の事実を認めることができる。
(1)騒音及び振動の態様,程度
 被告は,平成16年7月21日から本件解体工事現場の原告各建物側の敷地南側(原告
各建物側)の隣地との境界線に騒音振動計を設置した。以下の本件解体工事期間の騒音及
び振動の値は,この測定によるものである。後記のとおり,被告の担当者が電源を入れる
ことを失念したか,操作をミスしたか,電池切れ等により,本件解体工事の作業時間中の
騒音又は振動の測定記録の全部又は一部がない。本件解体工事の作業時間は,月曜日から
土曜日(祝日は除く。)午前8時から午後5時まであり,ロックオーガー工事については,
午前9時から午後5時であった。
 なお,騒音については,日本工業規格Z8731「環境騒音の表示・測定方法」に従い,
0.1秒に1回の割合で測定し,10分間ごとに6000個の測定値の中から騒音レベル
の上位5%を除いた(突発的な音[救急車のサイレン,測定器の前で人が大声を出した場
合等に生じた値]として除外)最高の数値を算出した(この最高の数値を5%時間率騒音
レベルL5[L5値]という。)。振動についても,0.1秒に1回の割合で10分間ご
とに6000個の測定値の中から振動レベルの上位10%を除いた(突発的な値[測定器
に何かが接触した場合等に生じた値]として除外)最高の数値を算出した(この最高の数
値を10%時間率振動レベルL10[L10値]という。)。なお,L5値は,10分間
のうちの30秒間L5値を超える騒音が発生していたこと,L10値は,10分間のうち
の60秒間L10値を超える振動が発生していたことを示しているが,突発的な騒音及び
振動の値を示している可能性があり,また,必ずしも,L5については30秒間,L10
については60秒間継続して,L5値及びL10値を超える騒音及び振動が発生していた
わけではない。
 前記のとおり,特定建設作業又は指定建設作業については,改善勧告等の基準値を超え
ることが問題となるし,特定建設作業又は指定建設作業以外についても,特定建設作業又
は指定建設作業の改善勧告等の基準値を超えることは問題となるので,本件解体工事の騒
音が特定建設作業又は指定建設作業の改善勧告等の基準値を超えるか否かを検討する。
 ア 歩道切下げ工事(同年7月12日ころから同月17日ころまで)
 歩道切下げ工事は,これについては,騒音及び振動の測定記録が存在しないが,本件建
物の地上建屋部の解体が行われる前に,原告各建物とは本件建物をはさんで反対側(北東
側)の補助26号線の歩道について施工されたもので,ブレーカーで歩道のコンクリート
を壊す数時間は,大きな騒音及び振動が発生したが,原告各建物には,大きな騒音及び振
動が及んだとは考えられない。
 イ 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事(同月20日から同年8月29日ま
で,なお,同月7日から同月15日までは工事が行われていない。)
(ア)騒音について
 a 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,騒音規制法上の特定建設作
業又は東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たるブレーカーの搬入用に本件建物の屋
上に開口部を設けるためにハンドブレーカーを使用した作業及びガラ搬出のための空間の
確保のため,ブレーカーを使用した本件建物内部のく体の解体作業が行われた平成16年
8月23日から同月29日までの期間中,騒音の測定記録のある同月26日の午前8時5
0分から同月29日までの期間において,改善勧告等の基準値である85dbを超える騒
音が発生した日はない。同月23日から同月25日まで,同月26日の午前8時50分ま
での期間については,騒音の測定記録は存在しないが,上記期間の工事内容は,上記測定
記録のある期間の工事と同様の内容であり,それと同程度の騒音が発生していた。
 b 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,騒音規制法及び振動規制法
上の特定建設作業又は東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たらない作業が行われた
平成16年7月20日から同年8月6日まで及び同月16日から同月22日の期間中,騒
音の測定記録のある同年7月21日の午前8時30分以降,同月22日から同年8月6日
までの期間において,改善勧告等の基準値である85dbを超える騒音が発生したのは,
同年7月22日の午後2時20分から午後2時30分にかけて,同月23日の午後2時5
0分から午後3時にかけて,同月26日の午前8時50分から午前9時にかけて,同年8
月2日の午前8時20分から午前9時10分にかけて(95dbを超える騒音であり,午
前8時30分から午前8時50分にかけて及び午前9時から午前9時10分にかけては1
00dbに近い騒音),同月4日の午後3時40分から午後4時20分にかけて(いずれ
も90dbを超える騒音であり,午後3時40分から午後4時にかけては95dbに近い)
,同月6日の午後1時10分から午後1時20分にかけてである。
 同年7月20日,同月21日の午前8時30分まで,同年8月16日から同月22日ま
での期間については,騒音の測定記録はないが,上記期間の工事内容は,上記測定記録の
ある期間の工事と同様の内容であり,これと同程度の騒音が発生した。
(イ)振動について
 a 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,東京都環境確保条例上の指
定建設作業に当たる作業が行われた平成16年8月23日から同月29日までの期間中,
振動の測定記録のある同月26日の午前8時50分以降,同月27日の午後零時40分ま
で,午後零時50分以降,同月28日,同月29日の期間において,改善勧告等の基準値
である75dbを超える振動が発生した日はない。同月23日から同月25日まで,同月
26日の午前8時50分まで,同月27日の午後零時40分から午後零時50分までの期
間の振動の測定記録はないが,上記期間の工事内容は,上記測定記録のある期間の工事と
同様の内容であり,これと同程度の振動が発生した。
 b 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事のうち,騒音規制法及び振動規制法
上の特定建設作業又は東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たらない作業が行われた
同年7月20日から同年8月6日まで及び同月16日から同月22日までの期間中,振動
の測定記録のある同年7月21日の午前8時30分以降,同月22日から同年8月6日ま
での期間において,改善勧告等の基準値である70dbを超える振動が発生したのは,同
年8月4日の午前11時30分から午前11時40分にかけて,同月5日の午前9時から
午前9時20分にかけてである。
 同年7月20日,同月21日の午前8時30分まで,同月16日から同月22日までの
期間については,振動の測定記録はないが,上記期間の工事内容は,上記測定記録のある
期間の工事と同様の内容であり,これと同程度の振動が発生した。
 ウ 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事(同年8月31日から同年11月4
日まで)
(ア)騒音について
 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事期間である平成16年8月31日から1
1月4日までの期間中,騒音の測定記録のある同年8月31日から同年9月13日まで,
同年9月14日の午前9時10分まで,同月15日の午前8時20分まで,午前9時10
分以降,同月16日から同月23日まで,同月24日の午前8時10分まで,同年10月
1日の午後1時10分以降,同月2日から同月15日まで,同月16日の午前11時20
分まで,同月18日の午前9時40分以降,同月19日から同月25日まで,同月26日
の午前8時40分まで,午前9時以降,同月27日,同月28日の午後零時20分まで,
同月28日の午後零時50分以降,同月29日の午前8時40分まで,午前8時50分か
ら午後零時10分まで,午後零時20分以降,同月30日から同年11月4日までの期間
において,改善勧告等の基準値である85dbを超える騒音が発生したのは,同年9月3
日の午前11時から午前11時10分にかけて,同月17日の午前11時30分から午前
11時40分にかけて,同年10月8日の午後3時20分から午後3時50分にかけて
(いずれも95dbを超え,午後3時20分から午後3時40分にかけては100dbに
近い),同月13日の午前9時から午前9時10分にかけて,同月18日の午前9時40
分から午前9時50分にかけて,午後1時から午後1時10分にかけて,午後1時30分
から午後1時40分にかけて,午後2時30分から午後3時にかけて,午後4時から午後
4時50分にかけて,同月19日の午前8時40分から午前8時50分にかけて,午前9
時20分から午前9時30分にかけて,午前11時から午前11時30分にかけて,午後
1時20分から午後1時30分にかけて,午後4時20分から午後4時40分にかけて,
同月21日の午前8時40分から午前8時50分にかけて,午前9時20分から午前9時
50分にかけて,午前10時50分から午前11時10分にかけて,同月25日の午前9
時40分から午前10時にかけて,午前10時30分から午前10時50分にかけて,午
前11時10分から午前11時20分にかけて,同月29日の午後3時30分から午後3
時40分にかけて,午後3時50分から午後4時にかけて(90dbを超える)の9日間
である。
 同年9月14日の午前9時10分以降,同月15日の午前8時20分から午前9時10
分まで,同月24日の午前8時10分以降,同月25日から同月31日まで,同年10月
1日の午後1時10分まで,同月16日の午前11時20分以降,同月17日,同月18
日の午前9時40分まで,同月26日の午前8時40分から午前9時まで,同月28日の
午後零時20分から午後零時50分まで,同月29日の午前8時40分から午前8時50
分まで,午後零時10分から午後零時20分までの期間については,騒音の測定記録はな
いが,上記期間の工事内容は,上記測定記録のある期間の工事と同様の内容であり,これ
と同程度の騒音が発生した。
(イ)振動について
 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事期間である平成16年8月31日から同
年11月4日までの期間中,振動の測定記録のある同年8月31日から同年9月13日ま
で,同月14日の午前9時20分まで,同月15日の午前8時20分まで,午前9時10
分以降,同月16日から同月23日まで,同月24日の午前8時10分まで,同月27日
の午前8時10分以降,同月28日から同月30日まで,同年10月1日の午後1時30
分以降,同月2日から同月15日まで,同月16日の午前11時20分まで,同月18日
の午前9時40分以降,同月19日から同月25日まで,同月26日の午前8時40分ま
で,午前9時10分以降,同月27日,同月28日の午後零時30分まで,午後零時50
分から午後3時10分まで,午後3時20分以降,同月29日の午後零時10分まで,午
後零時20分以降,同月30日から同年11月4日までにおいて,改善勧告等の基準値で
ある75dbを超える振動が発生したのは,同年10月8日の午後3時から午後3時10
分にかけて,午後3時30分から午後4時にかけて(そのうち,午後3時40分から午後
3時50分にかけては90db程度の振動,午後3時30分から午後3時40分にかけて
は90dbを超える振動),同月29日の午後4時から午後4時10分にかけての2日間
である。
 同年9月14日の午前9時20分以降,同月15日の午前8時20分から午前9時10
分まで,同月24日の午前8時10分以降,同月25日,同月27日の午前8時10分ま
で,同年10月1日の午後1時30分まで,同月16日の午前11時20分以降,同月1
8日の午前9時40分まで,同月26日の午前8時40分から午前9時10分まで,同月
28日の午後零時30分から午後零時50分まで,午後3時10分から午後3時20分ま
で,同月29日の午後零時10分から午後零時20分までの期間については,振動の測定
記録はないが,上記期間の工事内容は,上記測定記録のある期間の工事と同様の内容であ
り,これと同程度の振動が発生した。
 エ ロックオーガーの機械の搬入(同年11月15日から同月17日まで),ロックオー
ガー工事(同月18日から同年12月25日まで)
(ア)騒音について
 ロックオーガーの機械の搬入及びロックオーガー工事が行われた同月15日から同年1
2月25日までの期間中,騒音の測定記録のある同年11月15日から同月18日まで,
同月19日の午前9時20分まで,午前9時30分以降,同月20日,同月22日の午後
1時30分まで,午後2時30分以降,同月23日,同月24日,同月25日の午後4時
50分まで,同月26日から同月27日まで,同月29日の午後1時40分まで,午後1
時50分以降,同月30日から同年12月13日まで,同月14日の午前10時まで,午
前10時10分以降,同月15日から同月25日までの期間において,騒音の数値が改善
勧告等の基準値である85dbを超えたのは,同年11月25日の午後1時から午後1時
20分にかけて,午後2時50分から午後3時40分にかけて,午後3時50分から午後
4時にかけて,午後4時10分から午後4時40分にかけて,同月26日の午前10時3
0分から午前10時40分にかけて,午後1時20分から午後1時40分にかけて,午後
1時50分から午後2時10分にかけて,同月29日の午後2時20分から午後2時30
分にかけて,同年12月1日の午後1時50分から午後2時にかけて,午後2時30分か
ら午後2時40分にかけて,同月6日の午後1時から午後1時10分にかけて,同月13
日の午後1時から午後1時40分にかけて,午後2時から午後2時40分にかけて,午後
2時50分から午後3時40分にかけて,同月14日の午前9時から午前9時20分にか
けて,午後4時20分から午後4時30分にかけて,同月20日の午前10時20分から
午前10時30分にかけて,同月21日の午後2時10分から午後2時30分にかけて,
午後2時50分から午後3時20分にかけて,午後4時から午後4時10分にかけて,同
月22日の午後1時40分から午後1時50分にかけて,午後2時50分から午後3時に
かけて,同月24日の午前8時50分から午前9時にかけて,午前11時から午前11時
10分にかけて,午後1時30分から午後1時40分にかけて,午後3時10分から午後
3時20分にかけて,同月25日の午前11時から午前11時10分にかけて,午前11
時30分から午前11時40分にかけて(100dbを超える)の12日間である。
 同年11月19日の午前9時20分から午前9時30分まで,同月22日の午後1時3
0分から午後2時30分まで,同月25日の午後4時50分以降,同月29日の午後1時
40分から午後1時50分まで,同年12月14日の午前10時から午前10時10分ま
での期間については,騒音の測定記録はないが,上記期間の工事内容は,上記測定記録の
ある期間の工事と同様の内容であり,これと同程度の騒音が発生した。
(イ)振動について
 ロックオーガーの機械の搬入及びロックオーガー工事が行われた同年11月15日から
同年12月25日までの期間中,振動の測定記録のある同年11月15日から同月20日
まで,同月22日の午後1時40分まで,午後2時40分以降,同月23日,同月24日,
同月25日の午後4時50分まで,同月26日から同年12月13日まで,同月14日の
午前10時まで,午前10時10分以降,同月15日から同月21日まで,同月22日の
午前9時10分まで,午前9時20分以降,同月23日から同月25日までの期間におい
て,振動の数値が改善勧告等の基準値である75dbを超えたのは,平成16年11月1
8日の午後2時40分から午後3時にかけて(90dbを超える振動であり,午後2時5
0分から午後3時にかけては100dbに近い),同年12月4日の午前10時10分か
ら午前10時20分にかけて(90dbに近い),午後3時40分から午後3時50分に
かけて(95dbを超える),同月10日の午前8時40分から午前8時50分にかけて
(95dbに近い),同月21日の午前10時10分から午前10時20分にかけて,午
前10時40分から午前10時50分にかけて(90dbに近い)の4日間である(原告
は,同月13日も,75dbを超える振動が発生した旨主張しているものの,乙2によれ
ば,75dbを超える振動が発生したと認めることができず,上記主張は採用することが
できない。)。
 同年11月22日の午後1時40分から午後2時40分まで,同月25日の午後4時5
0分以降,同年12月14日の午前10時から午前10時10分まで,同月22日の午前
9時10分から午前9時20分までの期間については,振動の測定記録はないが,振動の
測定記録のある上記期間と同程度の振動が発生した。
 原告各建物と本件解体工事現場との位置関係によれば,原告らは,原告各建物において,
上記測定地点における騒音とほぼ同程度の騒音にさらされる状況に置かれていた。また,
解体や重機の移動等,地表面で発生する振動は,地盤中を伝わる振動よりも距離減衰が小
さいこと,原告各建物はいずれも木造(原告X1建物は,木・鉄筋コンクリート造)であ
り,木造住宅内の振動は,地表面の振動よりも5db程度増幅した値を示すことが多いこ
とからすれば,原告らは,原告各建物において,上記測定地点における振動とほぼ同程度
の振動にさらされる状況に置かれていた。
 そして,一般的に,騒音の程度は,100dbが列車が通過する時の高架下,90db
が騒々しい工場,80dbが地下鉄の車内とされており,振動の及ぼす影響の目安は,5
0dbは人体に感じない程度であり,60dbは静止している人だけ感じる程度であり,
70dbは大勢の人に感じる程度のもので,戸,障子がわずかに動く程度であり,80d
bは家屋が揺れ,戸,障子がガタガタと音を立てる程度であり,90dbは家屋が激しく
揺れ,すわりの悪いものが倒れる程度であるとされている。
(2)被告による騒音及び振動の軽減措置等
 ア 被告は,本件解体工事が開始される前の平成16年4月14日ころ,原告らを含め
た本件解体工事現場周辺の住民の住居を訪れ,本件解体工事の内容,作業時間及び予定工
期について記載してある「Bビル解体工事について(ご挨拶)」と題する書面(甲68の
1),「お約束事項(解体工事)」と題する書面(甲68の2),「Bビル解体工事解体
計画図」と題する書面のうちの平面図,断面図(甲68の3及び4)並びに「Bビル解体
工事 工事総合工程表」と題する書面(甲68の5)を配布した。なお,原告X8は,そ
の際,被告に対し,本件解体工事についての説明会を開催するように求めたが,被告は,
建設工事とは異なり,解体工事については,法律上,周辺住民への説明会の開催は要求さ
れていないことから,これに応じなかった。
 イ 被告は,本件解体工事では,ブレーカーを使用することを極力避け,より騒音,振
動の少ない圧砕機を可能な限り使用し,これらの圧砕機を搭載したバックホウやロックオー
ガーについては,低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年度建設省告
示1536号)において指定されている低騒音型かつ低振動型の建設機械を使用していた。
 ウ 被告は,本件解体工事の期間中,本件建物の周囲すべてに設置された外部足場の全
面に防音パネルを設置していた。
 エ 被告は,本件解体工事において,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事を
開始した同年7月下旬から,本件敷地境界線に騒音振動計を設置し,騒音及び振動の測定
値を確認しながら,本件解体工事の作業の調整を行うとともに,同年9月16日には原告
X1の要望に応じて原告X1建物内のリビングにアナログ式の振動計を設置し(同月25
日に原告X1建物の玄関前の駐車場に移設),同年10月13日に原告X1から強い要望
を受けて以降は,上記振動計の測定値が55dbから60dbに達したときは,その都度
本件解体工事の作業を一時中止するなどして,騒音及び振動を管理していた。なお,被告
は,ロックオーガー工事については,機械が回転を継続しており,作業を一時中断するこ
とは困難であったため,上記管理を行わず,後記カのとおり,作業時間の短縮を行った。
 オ 被告は,同年9月24日,原告X1の要望に応じ,重機をそれまで使用していた0
7圧砕機をより騒音及び振動の少ない小型のL045圧砕機に変更することを申し入れ,
同月27日からは,この重機を使用していた。また,被告は,同日,原告X1からの再度
の作業方法の変更の要望に応じ,原告X1建物側の本件建物の地上建屋のく体部分につい
て,重機ではなく,作業員が手動ブレーカーを使用して解体した。これにより,騒音は若
干強くなった可能性はあるが,振動は弱くなった。なお,その際,本件解体工事現場の原
告X1建物側にパイプを組み,防音シートを設置した。
 カ 原告X1は,同年10月25日ころ,被告の工事責任者であるEに対し,圧砕機に
よる騒音及び振動がひどいと抗議をし,同時に作業方法に留意して騒音及び振動を押さえ
るように要請した。これに対し,被告は,同日ころ,原告X1に対し,本件書面(甲3)
を交付し,同日以後,騒音規制法,振動規制法及び東京都環境確保条例の規制基準を遵守
すること及び作業時間を午前8時から午後5時とし,作業の停止時間を午前10時前後に
15分間,午後零時から午後1時まで,午後3時前後に15分間確保し,作業時間を1日
につき合計7時間30分とすることなどを約束し,おおむねこれを遵守した。また,ロッ
クオーガー工事については,作業時間を午前9時から午後5時に短縮し,作業停止時間を
1時間につき15分間,午後零時から午後1時に拡大し,作業時間を1日につき合計5時
間15分に短縮した。
 キ 被告は,同年11月末ころ,原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X7,
原告X8及び原告X10に対し,本件解体工事による騒音及び振動を避けるため,被告の
費用負担でホテルを用意することを申し出たが,これらの原告らは,長期間ホテルで生活
することは不便であること等を理由に,いずれも被告の上記申出を断った。
 ク 原告各建物とは反対側の補助26号線側の地下壁については,SMW工事の障害と
なるために地下壁全部をロックオーガーで解体したものの,原告各建物側を含む本件解体
工事現場の西側,東側及び南側の地下壁については,地下壁を解体せずにSMW工事を行
うことが可能であったため,必要最小限の部分に限ってロックオーガー工事を行った。ま
た,ロックオーガー工事の際には,掘削機械として低騒音型・低振動型建設機械の指定に
関する規程(平成9年度建設省告示1536号)で指定されている低騒音型・低振動型建
設機械を使用した。また,本件解体工事現場では,本件解体工事現場の南側,西側及び東
側の一部を除いて,地下に隣地の敷地境界線のぎりぎりまで構造体があったため,地下の
構造物を破壊しない限りはSMW等の山留めができなかったこと及びコストの関係で,地
下の構造物の破壊のためロックオーガー工法以外の工法を採用することは困難であった。
(3)原告らの住環境
 原告各建物と本件解体工事現場との位置関係は,別紙3地図記載のとおりである。本件
解体工事現場の南側に隣接して原告C建物及び原告X9建物が存在し,原告X1建物は,
原告X9建物の南側に存在し,原告X5建物は,本件解体工事現場南側に隣接するD宅の
南側に存在し,原告X4建物は,原告C建物の南側に存在する。原告X1建物,原告X4
建物及び原告X5建物は,都市計画法上の第1種住居地域に存在しており,原告X9建物
及び原告C建物は,その一部が都市計画法上の近隣商業地域に存在するものの,その他の
部分は都市計画法上の第1種住居地域に存在しているが,本件解体工事現場は,北側を片
側2車線の補助26号線に面しており,また,本件解体工事現場から西に約50mの距離
に第2京浜国道があり,本件解体工事現場では,本件解体工事が行われていない時間帯に
おいても,早朝及び深夜には常時50dbから65db前後の騒音が,日中には常時60
db前後から70dbの騒音が発生し,時には70dbを超える騒音が発生している。ま
た,振動についても,本件解体工事現場では,本件解体工事が行われていない時間帯にお
いても,常時30dbから40dbの振動が発生している。
(4)その他の事情
 原告X1は,本件解体工事のうち,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事及び
ロックオーガー工事が行われた期間において,被告に対し,上記各工事の騒音又は振動に
ついて苦情を述べたり,要請をしており,原告X7及び原告X8は,上記振動のために陶
器製の表札が落下して割れたと申し入れたことがあったが,原告らは,歩道切下げ工事並
びに本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事が行われた期間においては,被告に対
し,上記各工事による騒音又は振動について苦情を述べたり,要請をしていない。
 原告X3は,本件解体工事のうち圧砕機のよる本件建物の地上建屋部の解体工事が開始
された後の平成16年9月10日ころから5回程度,原告X1を仕事先から呼び出した。
ロックオーガー工事が行われた期間において,原告X3が原告X1を呼び出したのは,原
告X3がH医院に通院した同年11月22日の数日前の1度だけである。
(5)原告らの在宅状況等
 ア 原告X1は,本件解体工事期間中,土曜日の1日か2日程度,原告X1建物に日中
在宅していたものの,他の日は一日中在宅していることはなかった。
 原告X2は,本件解体工事の期間中,平日の午後3時ころ帰宅し,土曜日は日中原告X
1建物に在宅しており,原告X2が原告X1建物に在宅していた日のうち,本件解体工事
による騒音又は振動が改善勧告等の基準値を超えたのは,同年8月4日の午後3時40分
から午後4時20分まで,同年10月8日の午後3時から午後3時10分まで,午後3時
20分から午後4時まで,同月18日の午後4時から午後4時50分まで,同月19日の
午後4時20分から4時40分まで,同月29日の午後3時30分から午後3時40分ま
で,午後3時50分から午後4時10分まで,同年11月25日の午後3時から午後3時
40分まで,午後3時50分から午後4時まで,午後4時10分から午後4時40分まで,
同年12月4日の午前10時10分から午前10時20分まで,午後3時40分から午後
3時50分まで,同月13日の午後3時から午後3時40分まで,同月21日の午後3時
から午後3時20分まで,午後4時から午後4時10分まで,同月24日の午後3時10
分から午後3時20分まで,同月25日の午前11時から午前11時10分まで,午前1
1時30分から午前11時40分までである。ただし,上記のとおり,測定記録のない期
間がある。
 原告X3は,本件解体工事の期間中,午後5時ころから午後12時ころまで東京都の品
川区北品川でお茶漬け屋を経営しており,睡眠時間を午前1時ころから午前8時ころまで
の約7時間程度しかとることができなかったが,昼寝をして睡眠時間の不足を補う生活を
しており,本件解体工事期間中の日中,買物に出かける以外は,午後3時ころまでほぼ毎
日原告X1建物に在宅していた。
 イ 原告X4は,本件解体工事期間中の日中,ほぼ毎日,原告X4建物に在宅していた。
 ウ 原告X5は,本件解体工事期間中,平成16年9月20日,同月23日,同年11
月3日,同月22日,同年12月23日が仕事の休みであり,このうち,騒音又は振動の
測定記録のある期間については,本件解体工事による騒音又は振動が改善勧告等の基準値
を超えたことがないし,測定記録のない期間については,同年11月22日の午後1時3
0分から午後2時30分にかけて騒音の測定記録がなく,同日の午後1時40分から午後
2時40分にかけて振動の測定記録がないが,その余の測定記録のない期間については,
仕事が休みではない。
 原告X6は,本件解体工事期間中,同年9月11日,同月15日,同月18日,同月2
1日,同月25日,同月29日,同年10月5日,同月9日,同月12日,同月16日,
同月20日,同月27日,同年11月3日,同月20日,同月23日,同月24日,同月
27日,同年12月1日,同月7日,同月11日,同月13日,同月14日,同月25日
が仕事の休みであり,このうち,本件解体工事による騒音又は振動が改善勧告等の基準値
を超えたのは,同年12月1日の午後1時50分から午後2時にかけて,午後2時30分
から午後2時40分にかけて,同月13日の午後1時から午後1時40分にかけて,午後
2時から午後2時40分にかけて,午後2時50分から午後3時40分にかけて,同月1
4日の午前9時から9時20分にかけて,同月25日の午前11時から午前11時10分
にかけて,午前11時30分から午前11時40分にかけてであり,同年9月15日の午
前8時20分から午前9時10分まで,同月25日,同月29日,同年10月16日の午
前11時20分以降,同年12月14日の午前10時から午前10時10分までの期間に
ついては,騒音又は振動の測定記録がない。
 エ 原告X7は,本件解体工事期間中,同年8月31日,同年9月1日,同月9日,同
月13日,同月16日,同月20日,同月23日,同月27日,同年10月1日,同年1
0月7日,同月11日,同月12日,同月15日,同月18日,同月23日,同月26日,
同月29日,同年11月1日午後,同月2日,同月18日,同月19日,同月22日,同
月23日,同月27日,同年12月1日,同月6日,同月11日,同月15日,同月22
日及び同月23日が仕事の休みであり,このうち,本件解体工事による騒音又は振動が改
善勧告等の基準値を超えたのは,同年10月18日の午前9時40分から午前9時50分
にかけて,午後1時から午後1時10分にかけて,午後1時30分から午後1時40分に
かけて,午後2時30分から午後3時にかけて,午後4時から午後4時50分にかけて,
同月29日の午後3時30分から午後3時40分にかけて,午後3時50分から午後4時
10分にかけて,同年12月1日の午後1時50分から午後2時にかけて,午後2時30
分から午後2時40分にかけて,同月6日の午後1時から午後1時10分にかけて,同月
22日の午後1時40分から午後1時50分にかけて,午後2時50分から午後3時にか
けてであり,同年9月27日,同年10月1日の午後1時30分まで,同月18日の午前
9時40分まで,同月26日の午前8時40分から午前9時10分まで,同月29日の午
前8時40分から午前8時50分まで,午後零時10分から午後零時20分まで,同年1
1月19日の午前9時20分から午前9時30分まで,同月22日の午後1時30分から
午後2時30分まで,同年12月22日の午前9時10分から午前9時20分までの期間
については,騒音又は振動の測定記録がない。
 原告X8は,本件解体工事期間中,同年8月31日,同年9月1日,同月4日,同月8
日,同月11日,同月15日,同月18日,同月22日,同月25日,同月29日,同年
10月2日,同月6日,同月9日,同月13日,同月16日,同月20日,同月23日,
同月27日,同月30日,同年11月3日,同月17日,同月420日,同月24日,同
月27日,同年12月1日,同月4日,同月8日,同月11日,同月15日,同月18日,
同月22日,同月25日が仕事の休みであり,このうち,本件解体工事による騒音又は振
動が改善勧告等の基準値を超えたのは,同年10月13日の午前9時から午前9時10分
にかけて,同年12月1日の午後1時50分から午後2時にかけて,午後2時30分から
午後2時40分にかけて,同月4日の午前10時10分から午前10時20分にかけて,
午後3時40分から午後3時50分にかけて,同月22日の午後1時40分から午後1時
50分にかけて,午後2時50分から午後3時にかけて,同月25日の午前11時から午
前11時10分にかけて,午前11時30分から午前11時40分にかけてであり,同年
9月25日,同年10月16日の午前11時20分以降,同年12月22日の午前9時1
0分から午前9時20分までの期間については,騒音又は振動の測定記録がない。
 オ 原告X10は,本件解体工事期間中の日中,週2日から3日,求職活動をしており,
それ以外の日,原告X9建物に在宅していた。
 3 そこで,前記2で認定した事実に基づき,本件解体工事による騒音及び振動が,原
告らが受忍すべき限度を超えるものか否か(争点(1))について判断する。
(1)原告らは,被告が工事の概要,作業時間,作業時期及び防止対策等についての十分
な説明を行わなかったと主張しているが,被告は,本件解体工事前に,原告らを含めた本
件解体工事現場周辺の住民の住居を訪れ,本件解体工事の内容,作業時間及び予定工期等
について記載してある,平成16年4月14日付け「Bビル解体工事について(ご挨拶)」
と題する書面,「お約束事項(解体工事)」と題する書面,「Bビル解体工事解体計画図」
と題する書面のうちの平面図及び断面図並びに「Bビル解体工事 工事総合工程表」と題
する書面を配布していることからすれば,被告が工事の概要,作業時間,作業時期及び防
止対策等についての十分な説明を行わなかったということはできないし,その交渉態度に
も問題はなかった(原告X1本人)のであるから,原告らの上記主張は理由がない。また,
本件解体工事につき,主任技術者及び監理技術者を専任で置かなければならないという建
設業法26条違反の事実があったか否かは,本件解体工事による騒音,振動が原告らが受
忍すべき限度を超えているか否かとは関係がないから,この点についての判断を左右しな
い。そこで,以下各工事について判断する。
 ア 歩道切下げ工事及び本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事
 歩道切下げ工事については,本件建物の地上建屋部の解体が行われる前に,原告各建物
とは本件建物をはさんで反対側(北東側)の補助26号線の歩道について施工されたもの
で,ブレーカーで歩道を壊す数時間は,大きな騒音及び振動が発生したが,原告各建物に
は大きな騒音及び振動が及んでいないことに照らすと,本件解体工事のうち,歩道切下げ
工事による騒音及び振動が一般社会生活上原告らが受忍すべき限度を超えるものであると
いうことはできない。
 本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事については,騒音規制法及び振動規制法
上の特定建設作業又は東京都環境確保条例上の指定建設作業に当たらない作業が行われた
期間において,一時的には,85dbを超える騒音及び70db又は75dbを超える振
動が発生しており,原告らは,原告各建物においてこれと同程度の騒音又は振動にさらさ
れる状況に置かれていた。しかし,その頻度は少ない上,騒音については5%時間率騒音
レベルによる測定,振動については10%時間率振動レベルによる測定であって,10分
間継続して上記のような騒音又は振動が発生したとは限らないこと,そもそも,本件解体
工事現場は,補助26号線(片側2車線)に面しており,また,本件解体工事現場から約
50mの距離に第2京浜国道があり,本件解体工事現場では,本件解体工事が行われてい
ない時間帯においても,騒音については,早朝及び深夜には常時50dbから65db前
後の騒音,日中には常時60db前後から70dbの騒音,時には70dbを超える騒音
が発生しており,振動についても,常時30dbから40dbの振動が発生していること
からすれば,原告ら各建物の付近では,恒常的に上記と同程度の騒音及び振動が発生して
いるということができること,被告は,前記のとおりの騒音及び振動の軽減措置を講じて
おり,その交渉態度等に問題がなかった。原告らは,本件建物の地上建屋部の内装解体及
び搬出工事が行われた期間において,被告に対し,上記各工事による騒音又は振動につい
て苦情を述べておらず,原告X10が,陳述書に,本件解体工事現場に隣接している原告
X9建物に居住していたものの,本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事について
は,騒音はあったが,不快感を感じるものではなかったと記載しており,また,原告X4
も,本人尋問において,上記各工事の騒音及び振動では体への影響はあまり感じず,振動
について地震のようなすごさはなかったと供述しており,その余の原告らは,上記各工事
の騒音及び振動について陳述書で特に触れていないこと,原告らは,その主張においても,
ロックオーガー工事及び圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事のみを問題とし,
その後,平成18年9月になって,原告X3の診療録等を取り寄せ,原告ら訴訟代理人作
成の同年11月24日付け準備書面で原告X3の身体的症状と本件解体工事との因果関係
を主張,立証するために歩道切下げ工事及び本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工
事も問題にするに至ったことに照らすと,本件解体工事のうち,本件建物の地上建屋部の
内装解体及び搬出工事による騒音及び振動が一般社会生活上原告らが受忍すべき限度を超
えるものであったということはできない。
 イ 圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事及びロックオーガー工事
 上記各工事による騒音及び振動は,改善勧告等の基準値を超えることがしばしばあり,
その程度としても,騒音については,一時的には,90dbを超えたり,100dbを超
える騒音が発生しており,振動については,一時的には,90dbを超えたり,95db
を超える振動が発生しており,原告らは,原告各建物内においてこれと同程度の騒音又は
振動にさらされている状況に置かれていたこと,被告は,平成16年10月25日ころ,
原告X1に対し,本件書面(甲3)を交付し,同日以後,騒音規制法,振動規制法及び東
京都環境確保条例の規制基準を遵守して本件解体工事を行うことを合意したにもかかわら
ず,それ以後も,本件解体工事により,改善勧告等の基準値を超える騒音及び振動を発生
させていることに照らすと,騒音については5%時間率騒音レベルによる測定,振動につ
いては10%時間率振動レベルによる測定であって,10分間継続して上記のような騒音
又は振動が発生したとは限らないこと,原告らの住環境,被告が,前記のとおりの騒音及
び振動の軽減措置を講じており,その交渉態度等に問題がなかったことを考慮しても,圧
砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事及びロックオーガー工事が行われた期間のう
ち,改善勧告等の基準値を超える騒音又は振動が発生した日に原告各建物に相当程度在宅
していた原告らについては,本件解体工事による騒音及び振動は,一般社会生活上受忍す
べき限度を超えるものであるということができる。
 4 原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物の損傷以外の原告らの損害(争点
(2))について
(1)まず,本件解体工事と原告X3のめまい,うつ状態,不眠症及び発作性頓拍症の発
症,原告X4の糖尿病の発症及び悪化並びに脳梗塞の発症との因果関係について検討する。
 ア 原告X3は,本件解体工事の騒音及び振動によって,めまい,うつ状態,不眠症及
び発作性頓拍症を発症したと主張する。この主張については,これに沿う原告X3の陳述
書(甲28),原告X3の本人尋問における供述のほか,原告を診療したI医師が作成し
た平成16年11月22日付け診断書(甲10)に,「病名めまい,うつ状態,不眠症,
発作性頓拍症 7月頃より家の隣の工事の音にて頭書の症状出現し,メリスロン6T/分,
毎/食,デパス(0.5)内服療養中,現在軽快傾向はなく対症療法中です」との記載が
あり,診療録(甲44の2及び3)及びI医師が原告X3の不整脈を疑って紹介したK医
師に対する紹介状にも同旨の記載があって,K医師が作成した平成18年11月11日付
け診断書(甲50)には,「病名 狭心症 平成16年11月来院され,心電図上虚血性
変化がみられ,心エコー上左心機能の軽度低下がみられる。ストレス等にて発作を起こさ
れたことが数日みられた。」との記載があり,これらの記載は,この主張に沿うかのよう
にも解される。
 しかし,証拠(甲10,甲44の1の1及び2,甲44の2及び3,乙2,乙12)に
よれば,以下の事実が認められる。
 原告X3は,本件解体工事以前から,I医師の診察を受け,高血圧症,高尿酸血症,便
秘症及び骨粗鬆症の診断を受けており,排尿障害に対して漢方薬のツムラ牛車腎気力,高
血圧に対してブロブレス,骨粗鬆症に対してワンアルファー,高尿酸血症に対してザイロ
リック,不安及び不眠に対してデパス,便秘症に対してアローゼン,整腸剤としてレベニ
ンを処方されていた。原告X3は,平成16年7月15日午前,買い物途中に,落とした
硬貨を拾おうと下を向いた際にめまいが出現したが,同日の午後には回復し,同月16日,
I医師の診察を受け,その際,I医師に対し,本件解体工事の騒音及び振動がうるさく,
昼寝ができないため,めまいが起きたと説明し,原告X3は,その後,同年8月12日,
同年11月16日にも,めまいが発症し,同日,I医師に対し,本件解体工事が原因であ
る旨説明したが,原告X3がめまいを起こした同年7月15日は,本件解体工事のうちの
歩道切下げ工事が開始されてわずか4日目にすぎず,歩道切下げ工事以前は騒音及び振動
が生ずる工事は一切行われておらず,歩道切下げ工事の内容も本件建物自体の解体が行わ
れる前に,原告ら住居とは本件建物をはさんで反対側の補助26号線側の歩道について施
工されたものであり,上記工事のうち,ブレーカーを歩道のコンクリートを破壊する数時
間は,大きな騒音及び振動が発生したが,原告X1建物に大きな騒音及び振動が及んだと
は考えられない。原告X3のめまいの症状が落ち着いた平成同年8月26日は,本件解体
工事のうちの本件建物の地上建屋部の内装解体及び搬出工事は終了しておらず,同日の騒
音及び振動が他の日と比較して低いということもいうことはできない。原告X3は,同年
11月16日にめまいを起こしているが,同日はロックオーガーを現場に搬入する工事が
行われていたにすぎず,その騒音は最大でも70dbを超える程度であり,振動は最大で
も50dbを超える程度である。原告X3は,同月22日には動悸がひどく,K医師の診
察を受けているものの,ロックオーガーによる地下壁の解体が行われた同月18日から同
月22日までの間に,改善勧告等の基準値を超える騒音及び振動は同月18日の午後2時
40分から午後3時にかけてしか発生していない。
 上記認定事実によれば,本件解体工事の騒音及び振動の程度と原告X3の症状とが対応
しているということはできないし,原告X3の年齢や既往症に照らすと,本件解体工事が
上記めまい等の症状の原因である旨の記載は,原告X3の愁訴を記載したものにすぎず,
本件解体工事との医学的因果関係を肯定したものとまでいうことはできないし,上記K医
師作成の診断書記載の原告X3の発作の原因であるストレスが本件解体工事による騒音及
び振動であるとまでいうことはできないのであるから,上記I医師作成の各診断書等によ
って,本件解体工事による騒音及び振動と原告X3の上記各症状との因果関係を認めるこ
とはできず,原告X3の陳述書及び本人尋問の結果も直ちに採用することができない。他
にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
 したがって,原告X3が,本件解体工事の騒音及び振動によってめまい,うつ状態,不
眠症及び発作性頓拍症を発症したということはできず,原告X3の上記主張は採用するこ
とができない。
 イ 原告X4は,本件解体工事の騒音及び振動によって,糖尿病が発症又は悪化し,そ
の合併症として脳梗塞を発症したと主張し,原告X4作成の陳述書(甲30の1),原告
X4の本人尋問における供述中にこれに沿う部分があるものの,これを裏付ける客観的証
拠はなく,かえって,証拠(甲43の1の1及び2,甲43の2の1及び2,甲43の4
の1及び2,甲43の5の1及び2)によれば,原告X4は,本件解体工事の期間中1度
も,糖尿病又は脳梗塞で病院に通院していないこと,齊藤弁護士が,平成18年8月11
日,原告X4の症状と本件解体工事との因果関係を尋ねるために昭和大学病院附属東病院
を訪れた際に,担当医師は,齊藤弁護士に対し,糖尿病の発症は70才ころであり,本件
解体工事と糖尿病の発症との因果関係はないと思われ,ストレス又は寝たきりによる糖尿
病の悪化との関係は考えられるが,検査もしていないため,証明が困難であると説明した
ことが認められる。したがって,原告X4が,本件解体工事の騒音及び振動によって,糖
尿病を発症又は悪化させ,その合併症として脳梗塞を発症したということはできず,原告
X4の上記主張は採用することができない。
(2)そこで,原告らの慰謝料の額等について判断するが,これは,原告各建物に改善勧
告等の基準値を超える時間帯に在宅していた程度のみによって決まるものというべきであ
り,その他にこれを左右すべき事情は見当たらない。
 ア 原告X3及び原告X4の慰謝料について
 前記2で認定した事実によれば,原告X3及び原告X4は,圧砕機による本件建物の地
上建屋部の解体工事及びロックオーガー工事の期間中,ほぼ日中在宅していたのであるか
ら,原告X3及び原告X4が本件解体工事により被った精神的苦痛に対する慰謝料として
は,各25万円が相当である。
 イ 原告X2,原告X6,原告X7,原告X8及び原告X10の慰謝料について
 前記2で認定した事実によれば,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体工事及びロ
ックオーガー工事の期間中,原告X2は原告X1建物に,原告X6は原告X5建物に,原
告X7及び原告X8は原告C建物に,原告X10は原告X9建物に,いずれも改善勧告等
の基準値を超える騒音又は振動が発生した時間帯に半分までではないが,相当程度在宅し
ていたことが明らかである。
 したがって,原告X2,原告X6,原告X7,原告X8及び原告X10が,本件解体工
事により被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,各10万円が相当である。
 ウ 原告X1の慰謝料について
 前記2で認定した事実によれば,原告X1は,本件解体工事期間中,土曜日の1日か2
日程度,原告X1建物に日中在宅していたものの,他の日は一日中在宅していることはな
かったことが明らかであるところ,原告X1が圧砕機による本件建物の地上建屋部の解体
工事及びロックオーガー工事の期間のうち,騒音規制法及び振動規制法上の勧告の基準値
を超える騒音及び振動が発生した日に在宅していたことを認めるに足りる証拠はない。ま
た,原告X1は,本件解体工事による振動により,原告X1建物が損傷を受けたことに伴
う精神的苦痛を受けたと主張しているものの,上記精神的苦痛が原告X1建物の被害が回
復することでは慰謝されない特段の事情の存在を認めるに足りる証拠はないから,原告X
1建物が損傷したことによる慰謝料は認められない。そして,前記2で認定した事実によ
れば,原告X1は,原告X3から本件解体工事のうち圧砕機のよる本件建物の地上建屋部
の解体工事が開始された後の平成16年9月5日ころから5回程度,本件解体工事による
騒音及び振動について被告に苦情を言うために仕事先から呼び出されているものの,原告
X3が最も騒音及び振動がひどかったと主張しているロックオーガー工事が行われた期間
において,原告X3が原告X1を呼び出したのは,H医院に通院した同年11月22日の
数日前のわずか一度にすぎず,ロックオーガー工事以前の圧砕機のよる本件建物の地上建
屋部の解体工事の期間においては,振動の程度がロックオーガー工事に比較して低いこと
からすれば,原告X3は,原告X1が土木工事業を営むことから,被告との交渉等を期待
して呼び出したものと推認され,原告X3の求めに応じて帰宅しなければならないほどの
差し迫った状況に至っていたとまではいうことができず,原告X1自身が原告X3の求め
に応じて帰宅したことにつき,慰謝されるべき程度の精神的苦痛を受けたということはで
きない。
 したがって,原告X1の慰謝料請求は理由がない。
 エ 原告X5の慰謝料について
 前記2で認定した事実によれば,原告X5が,圧砕機による本件建物の地上建屋部の解
体工事及びロックオーガー工事の期間に原告X5建物に在宅していた日のうち,騒音又は
振動の測定記録のある期間においては勧告等の基準値を超えていたことが1度もないし,
平成16年11月22日の午後1時30分から午後2時30分にかけて騒音の測定記録が
なく,同日の午後1時40分から午後2時40分にかけて振動の測定記録がないものの,
同記録の存在しない時間は,いずれもわずか1時間程度にすぎないことが明らかである。
 したがって,原告X5には,本件解体工事による騒音及び振動によって慰謝されるべき
精神的苦痛があったということはできない。
 5 原告X1建物,原告X4建物及び原告X9建物の物的損傷の有無,その補修費用
(争点(3))について
(1)原告X1建物について
 原告X1建物の損傷については,被告は,原告X1及び原告X2が主張する修補費用相
当額50万1900円(原告X1につき25万0950円,原告X2につき25万095
0円)の限度で認めており,当事者間に争いがない。
(2)原告X4建物及び原告X9建物について
 証拠(甲13の1から3まで,甲14の1から3まで,甲38)によれば,原告X4建
物については,被告からの依頼を受けて調査したGの調査員が,本件解体工事前の事後調
査により,事前調査の際には確認されなかった外壁の亀裂の拡大及び発生を確認し,本件
解体工事により生じた可能性があると判断しており,その修補費用を29万0850円と
算出していること,原告X9建物については,同じくGの調査員が,本件解体工事前の事
前調査では確認されなかった1階の浴室の壁のチリ切れの拡大,土間目地切れの拡大,1
階台所の壁からの漏水及びドアの開閉不良の発生を確認し,土間目地切れの拡大は,施工
面に近接しており,本件解体工事の振動によって生じた可能性が考えられ,上記1階台所
の壁からの漏水は,サッシ廻りからの雨漏りの発生であり,靭性の乏しいモルタルに損傷
が生じた可能性があり,上記1階の台所のドアの開閉不良は,本件解体工事の振動によっ
て建具そのものが上下動し,丁番等に負担がかかり発生した可能性があると判断しており,
その修補費用を8万5050円と算出していること,一般的には,建設工事の振動による
建物等への影響を及ぼすのは,85db以上であるといわれているが,木造建物について
は,75db以上であれば,損傷を生じさせる可能性があることが認められ,前記2で認
定したとおり,本件解体工事のうち,地上建屋部の解体工事及びロックオーガー工事によ
る振動は,75dbを上回っていることがあり,一時的には,95dbから100dbに
近いものであるから,本件解体工事により,原告X4建物については,外壁の亀裂の拡大
及び発生を生じさせ,その修補費用相当額が29万0850円であり,原告X9建物につ
いては,1階の浴室の壁チリ切れの拡大,土間の目地切れの拡大,1階台所の壁からの漏
水及びドアの開閉不良を生じさせ,その修補費用額が8万5050円であるということが
できる。
 6 弁護士費用相当額(争点(4))について
 前記認容額や本件訴訟の審理状況,被告は,原告X1建物以外の原告各建物の損傷につ
いても,第2事件の係属当初から,第2事件の原告らが和解に応ずるのであれば,これを
認める旨表明し,特段の反証をしていないことなどを考慮すれば,本件不法行為と相当因
果関係にある弁護士費用相当損害額は,原告X1において4万円,原告X4において3万
円,原告X6,原告X7,原告X8及び原告X10において各1万円であり,原告X9に
ついては本件不法行為と相当因果関係にある弁護士費用相当損害額がないということがで
きる。
 この点につき,被告は,第1事件原告らが,本件解体工事後の事後調査を待たずに,本
件解体工事期間中に第1事件に係る本件訴訟を提起し,本件訴訟係属後も,被告が円満な
解決のため努力し,第1事件原告らも,和解による解決をすることを裁判所に報告してい
たにもかかわらず,一方的に和解による解決を拒否し,第2事件原告らが,齊藤弁護士が
被告に対し,話合いにより円満に解決することを要請し,被告と交渉していたにもかかわ
らず,一方的に第2事件に係る本件訴訟を提起したことを理由に弁護士費用相当額を被告
の上記不法行為と相当因果関係のある損害ということはできないと主張する。
 しかしながら,上記和解交渉によって,確実に本件訴訟で認容される額について和解が
成立したと認めるに足りる証拠がない以上,原告らが齊藤弁護士らに訴訟追行を委任した
ことは不当であるとまでいうことができないのであるから,被告の上記主張は採用するこ
とができない。
 7 結論
 以上のとおり,原告X1,原告X2及び原告X3の請求は主文1項の限度で,原告X4,
原告X6,原告X7,原告X8及び原告X10の請求は主文2項の限度でそれぞれ理由が
あるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,原告X9の請求は理由が
あるからこれを認容し,原告X5の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文
のとおり判決する(なお,本件訴訟については,齊藤弁護士らによる不法行為の内容の整
理が遅れたこと,原告X3,原告X4については,身体的症状を損害として主張している
にもかかわらず,平成18年9月になってようやく診療録等を取り寄せてそれに基づく主
張を展開したことが,本件訴訟の審理が長引いたことの一因になっていることを指摘する
ことができ,この点については,迅速適正な裁判を心がけるべき裁判所としては遺憾に思
われる。)。
    東京地方裁判所民事第49部
        裁判長裁判官  中村也寸志
           裁判官  関 述之
           裁判官  中保秀隆

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