騒音主への通告、内容証明ってどんなもの?その書き方、送り方は?

内容証明は「郵便局が内容を証明してくれる」サービス


騒音被害にあわれている方は、一刻もはやく状況を改善したいと願うものですが、多くの場合はなかなかうまくいきません。騒音主(騒音を発生させている人)には「そもそも注意に耳を傾けない人」が少なくないからです。いくら注意しても「注意なんてされたことない」というような人もいるようです。実は裁判等を行う場合においても「注意した事実」あるいは「注意したけれど改善しない」ということが重要となる場合もあります。話を真摯に聞いてくれない騒音主に対するコミュニケーション手段・方法の一つとして、「内容証明を使う」というやり方があります。これは「誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の手紙を出したのか」を「郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれる」というサービスです。

裁判での証拠になるだけでなく、真面目に対応させるためにも有効


騒音をはじめとする隣人トラブルについては、「言った・言わない」という水掛け論になるケースが少なくありませんが、この内容証明を用いることで「第三者が証明する方法で問題を伝えた」という「証拠」が残すことができます。さらに、後々の調停や訴訟の段階で有利に働くことが期待されます。
また、こういった公的サービスを使った文章を送ることで、普通の手紙では読まなくても、開封して読む確率が高くなるとともに、「相手が本気で迷惑だと怒っている、法的手段に訴えてこられるかもしれない」と相手に考えさせることができるメリットもあります。

騒音問題における内容証明の書き方と注意点


実際に内容証明を送る場合は、法律にのっとった書式にしなければなりません。「1行20文字以内、1枚26行以内(1枚520文字以内)で作成すること」、そして「全く同じ文章の手紙を3通作成すること」が必要です。また、訂正時は「2本線を引いて消し、適切に加筆をすること」と「最後に何文字訂正・削除・追加したか」を明記することも必要です。また、郵便局によっては受け付けていないこともあり得ますので、提出先についても確認しておきましょう。提出時は手数料と印鑑も忘れてはいけません。
また、文章の書き方にも注意が必要です。そもそも、証明されるのは「文章を送ったこと」だけであり、「その文章が事実であるかどうか、正しいかどうか」は証明されません。例えば「この文章を無視して騒音を出した場合は、罰金を貰う」という文章を送ることはできるものの、法的に意味があるとは言えません。また、そのような内容の場合、受け取った相手が「悪質ないたずらで迷惑している」と、反論してくる可能性すらあるので、出来る限り事実のみを記述するようにしましょう。

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あくまでも内容は事実を、冷静に、感情的にならず書く


このため、迷惑に感じているということを冷静に伝えることを意識してください。まずは、問題が発生した時間、測定した騒音の大きさなどをしっかりと記した上で、今後はそのようなことを控えて貰うように依頼します。この時、一方的に相手を罵倒するようなことをせず、相手のことを尊重する姿勢も崩さないことがおすすめです。なぜならば、音に関する問題を完全に根絶するためには、優れた防音設備を導入するか、どちらかが退去して距離を取るといった方法以外に取りようがないからです。
そして最後に「それでも改善して貰えないのであれば、通報や法的措置を検討する」という結びにします。今後、本当に裁判などに持ち込むようになった時、相手が「そんな指摘を受けたことはない」という言い訳を使うことを封じることができるでしょう。また、前述の通り、「そこまで言われるならば、改善しなければ」と相手に心理的なプレッシャーを与えることができるかもしれません。そうすれば、裁判などの費用や労力のかかる方法を取ることもなく、平穏な生活を送れるようになるかもしれません。

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郵便局から受け取る原本と書留郵便受領書は大切に保管する


なお、提出後はすぐさま相手に届けられるわけではなく、「郵便局が証明するという文章と、局長印」が押された上で、一度、差出人の手元に戻ってきます。その後、再度窓口に提出することで郵便として配達されるのです。その際、受け取る原本や書留郵便受領証などは提出したという証拠になりますので、大切に保管しておきましょう。

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